低所得者の減額制度
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所得の少ない世帯の税負担を軽くするため、税額を算出する基準となる日現在において、総所得額が一定以下の世帯に対し、課税額から「均等割額」「平等割額」を減額する制度です。
合計所 得金額 軽減率 |
医療給付費分 軽減額 均等割額 (一人につき) |
医療給付費分 軽減額 平等割額 (一世帯につき) |
後期高齢者医療支援金分 軽減額 均等割額 (一人につき) |
後期高齢者医療支援金分 軽減額 平等割額 (一世帯につき) |
介護納付金分 軽減額 均等割額 (一人につき) |
介護納付金分 軽減額 平等割額 (一世帯につき) |
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1.:7割 | 17,500円 | 16,800円 | 5,950円 | 5,600円 | 5,600円 | 4,200円 |
2.:5割 | 12,500円 | 12,000円 | 4,250円 | 4,000円 | 4,000円 | 3,000円 |
3.:2割 | 5,000円 | 4,800円 | 1,700円 | 1,600円 | 1,600円 | 1,200円 |
- :世帯主と被保険者等の前年所得の合計が、43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下のとき
- :世帯主と、被保険者等の前年所得の合計が、43万円+29.5万円×被保険者等の数+10万円×(給与所得者等の数-1)以下のとき
- :世帯主と、被保険者等の前年所得の合計が、43万円+54.5万円×被保険者等の数+10万円×(給与所得者等の数-1)以下のとき
- (注意)給与所得者等とは、給与収入が55万円を超える方もしくは65歳以上で年金収入が125万円を超える方か65歳未満で年金収入が60万円を超える方のいずれかに該当する方を指します。
- (注意)被保険者等とは、被保険者ならびに後期高齢者医療制度への移行により国保を脱退された方で移行時から継続して同じ世帯に属している方を指します。
この記事に関するお問い合わせ先
住民税務課 住民税係
〒399-4695 長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪10298
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更新日:2024年12月24日