国民健康保険税の納付

更新日:2024年12月24日

ページID : 4555

納税義務者

 国民健康保険税(国保税)の納税義務者は世帯主です。
 世帯主が社会保険や後期高齢者医療制度に加入しており、国保の被保険者でなくても、納税通知書や納付書等は世帯主に送付いたします。

納付方法

納付方法には普通徴収特別徴収があります。

普通徴収

 納付書または口座振替により納める方法です。
納付書の場合は役場会計課、金融機関、コンビニエンスストアで納付できます。

令和6年度の納期限

 1年間(4月~翌年3月)の国保税を10期(6月~翌年3月)に分けて納めていただきます。

  • 第1期 7月1日(月曜日)
  • 第2期 7月31日(水曜日)
  • 第3期 9月2日(月曜日)
  • 第4期 9月30日(月曜日)
  • 第5期 10月31日(木曜日)
  • 第6期 12月2日(月曜日)
  • 第7期 12月25日(水曜日)
  • 第8期 1月31日(金曜日)
  • 第9期 2月28日(金曜日)
  • 第10期 3月31日(月曜日)

特別徴収

 公的年金保険者が年金から国保税額を控除して、納税者に代わって町へ納める方法です。
4月、6月、8月、10月、12月、2月の6回に分けて納めていただきます。

対象世帯

 次の3つの項目全てに当てはまる世帯です。

  • 世帯主を含め国民健康保険の加入者全員が、65歳から74歳までの世帯
  • 年金支払の対象となる世帯主の基礎年金額の年額が、18万円以上であること
  • 介護保険料と国保税の合計額が、年金額の2分の1を超えないこと(超える場合は介護保険料のみ特別徴収となる場合があります)

 (注意)年度の途中で65歳になる場合や75歳に到達する場合は普通徴収となります。

普通徴収への変更

 対象世帯のうち、以下の1及び2のいずれかの要件も満たす場合は、住民税務課窓口へ申請いただくことにより、普通徴収へ変更できます。

  1. これまでに国保税を滞納なく納めていただいている方
  2. これから国保税を口座振替で納めていただける方

国保税を滞納していると

 災害などの特別な事情がないのに、長い間国保税を滞納し、督促や納付相談等にも応じない時は、やむをえず、つぎのような措置がとられます。

  1. 特別療養費への切り替え

医療費が10割負担となり、後日申請により一部負担金を除いた分の払い戻しを受ける「特別療養費」に切り替えとなります。

資格確認書の交付を受けていた方は返還いただき。代わりに「資格確認書(特別療養費)」をお渡しします。

  1. 保険給付の全部または一部が差し止められます。

この記事に関するお問い合わせ先

住民税務課 住民税係
〒399-4695 長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪10298
電話番号:0265-79-3146
ファックス:0265-79-0230

メールフォームによるお問い合わせ