特定小型原動機付自転車のナンバープレート交付
ページID : 4565
特定小型原動機付自転車について
令和5年7月施行の改正道路交通法において、電動キックボード等に対応する新たな車両区分として「特定小型原動機付自転車」が定義されます。特定小型原動機付自転車で公道を走行するにはナンバープレートの取り付けが必要です。
ルールを守って電動キックボードに乗ろう(チラシ) (PDFファイル: 1.1MB)
特定小型原動機付自転車に該当する車両の要件
特定小型原動機付自転車は、原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするもので、以下の要件を全て満たすものを言います。
- 最高速度が1時間あたり時速20キロメートル以下であること
- 原動機の定格出力が0.6キロワット以下であること
- 車体の長さが1.9メートル以下、幅が0.6メートル以下であること
(注意)上記要件を満たさないものは、車両の形状等にかかわらず、特定小型原動機付自転車には該当しません。
特定小型原動機付自転車ってなに?(チラシ) (PDFファイル: 752.1KB)
軽自動車税(種別割)の税額について
税額は2,000円(年額)です。(令和6年度から課税が始まります。)
ナンバープレートの取得方法について
特定小型原動機付自転車のナンバープレートを取得するには以下の持ち物が必要です。
- 販売証明書
- 車名、車台番号、最高速度、定格出力、車体の長さ、車体の幅等がわかるもの
(製品カタログ等)
ナンバープレートの取得を希望される方は、上記持ち物をご持参のうえ、箕輪町役場住民係で軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書をご記入ください。
更新日:2024年12月24日