戸籍の振り仮名記載について
戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
令和5年6月2日、戸籍法の一部改正を含む「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」が成立し、同月9日に公布され、令和7年5月26日に施行されました。
これまで、氏名の振り仮名は戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この法律の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載されることになりました。
戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ
1 戸籍に記載される予定の振り仮名の通知
本籍地の市区町村から、原則として筆頭者あてに、戸籍に記載する予定の振り仮名の通知が郵送されます。本籍が箕輪町の場合は令和7年8月下旬に通知が届きます。
2 通知書に記載されている氏名の振り仮名の確認
通知書が届きましたら、記載されている振り仮名を必ずご確認ください。
振り仮名が正しい場合は届出は不要です。
振り仮名が実際の振り仮名と異なる場合には届出が必要です。
3 氏名の振り仮名の届出
通知書の振り仮名が実際の振り仮名と異なる場合は、正しい振り仮名の届出をする必要があります。
通知書に記載されている振り仮名が正しい場合でも、早期に戸籍への記載を希望される場合は振り仮名の届出をすることができます。
【届出期間】 令和8年5月25日(月曜日)まで
【届出ができる方】
・氏の振り仮名 原則として筆頭者。筆頭者が除籍されている場合はその配偶者。配偶者も除籍されている場合は子が届出することとなります。
・名の振り仮名 原則としてご本人が届出することになります。なお、15歳~17歳の場合はご本人または親権者等の法廷代理人が届出できます。14歳以下の場合は親権者等の法廷代理人が届出してください。
【届出方法】
・マイナポータルによる届出
・市区町村窓口への届出(箕輪町以外の市区町村でもできます。)
・郵送による届出
4 市区町村長による氏名の振り仮名の記載
令和8年5月25日までに届出がなかった場合、本籍地の市区町村長が管轄法務局長等の許可を得て、通知書に記載された氏や名の振り仮名を戸籍に記載します。この記録の後、1回に限り、家庭裁判所の許可を得ずに氏や名の振り仮名の変更の届出ができます。
(振り仮名の届出を行った後に、その振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。)
振り仮名記載に関する問合せ先
法務省コールセンター
電話番号:0570(05)0310
設置期間:令和8年5月26日(火曜日)まで
受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで
休業日:土日祝日、年末年始(令和7年12月30日~令和8年1月3日)
この記事に関するお問い合わせ先
住民税務課 住民係
〒399-4695 長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪10298
電話番号:0265-79-3146
ファックス:0265-79-0230
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2025年07月02日