低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置

更新日:2024年12月24日

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 令和2年度税制改正において、低未利用土地等について、一定の要件を満たす譲渡をした場合の所得税及び個人住民税の特例措置が新たに創設されました。
 また、令和5年度税制改正により、本特例措置が延長されるとともに、市街化区域等にある低未利用地等について譲渡価額要件が800万円以下に引き上げられること等の措置が講じられました。

特例措置の概要

適用対象期間

 令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間に要件を満たした譲渡をした場合に適用を受けることができます。

適用対象となる譲渡の主な要件

  1.  都市計画区域内の土地等であること
  2.  譲渡をした者が個人であること
  3.  低未利用土地等であること及び譲渡の後の当該低未利用土地等の利用について、町長の確認がされたものの譲渡であること
  4.  譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること
  5.  低未利用土地等及び当該低未利用土地等とともにした当該低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価の額の合計が500万円以下であること。ただし、令和5年1月1日以降に譲渡された低未利用土地が市街化区域等にある場合は、資産の譲渡の対価の額の合計が800万円以下であること。

(注意)特例措置適用についての詳細は、税務署へお問い合わせください。

税制上の優遇措置

 売主の長期譲渡所得を100万円控除

提出書類

低未利用土地等であることの確認

  1.  別記様式1-1
  2.  売買契約書の写し
  3.  以下のいずれかの書類
    • 本町が運営する空き家バンクへの登録が確認できる書類
    • 宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告
    • 電気、水道又はガスの使用中止日が確認できる書類
    • その他要件を満たすことを容易に認めることができる書類(宅地建物業者の確認書(別記様式1-2)等)

譲渡後の利用についての確認

  • ア 宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合
     別記様式2-1
  • イ 宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合
     別記様式2-2
  • ウ 上記様式いずれも提出できない場合
     別記様式3

その他の要件の確認等

  • 申請のあった土地等に係る登記事項証明書
  • 申請のあった土地等の場所がわかる位置図

注意事項

  • 申請を受けて町から発行される「低未利用土地等確認書」は、特例措置の適用を確約する書類ではありませんので、ご注意ください。
  • 申請から発行までに通常1週間ほどかかりますので、税務署への手続き期限を考慮し、日数の余裕をもってお手続きください。

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お問い合わせ先

みのわの魅力発信室 移住定住推進係
 電話 0265-79-3153(直通)

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〒399-4695 長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪10298
電話番号:0265-79-3153
ファックス:0265-79-0230

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