略式代執行による特定空家の除却に係る公告について

更新日:2025年10月30日

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箕輪町では箕輪町空き家等の適正管理及び活用促進に関する条例(平成27年12月21日条例第33号)第8条に規定する特定空き家等であると認められた次の建築物及びこれに付属する工作物及び立木その土地に定着するもの(以下「建築物等」という。)について、その所有者または管理者(以下「所有者等」という。)を確知できないため、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律127号。以下「法」という。)第22条第10項の規定に基づき、次の通り公告します。

1 対象となる特定空き家等の概要

(1)所在地 箕輪町大字中箕輪11755番地2

(2)家屋番号 11755番2の1

(3)構造 木造2階建

(4)延べ面積 178.86平方メートル(公簿)

2 所有者等に命ずる必要な措置

(1)建築物及び附属物の除却

(2)敷地内の雑草・立木等の伐採及び伐根

(3)敷地内の動産や廃材等の撤去及び関係法令を遵守した適切な処分

3 措置の期限

令和7年11月12日

4 箕輪町長による措置

1の特定空き家等の所有者等が、3の期限までに2の措置を行わないときは、箕輪町長又はその命じた者若しくは委任した者(以下「町長等」という。)が、法第22条第10項の規定により当該措置を行う。

5 動産の取扱い

町長等が2の措置を行うときは、建築物等及び敷地内に残置されている動産等を移動又は撤去し処分する。

動産等について権利等を主張しようとする者は、3の期限までに当該動産等を運び出し、又はその物を指定して保管し、若しくは引き渡すよう、7の問合わせ先へ連絡すること。

6 費用の回収

町長等が2の措置を行った場合において、所有者等が後で判明したときは、所有者等から当該措置に要した費用を徴収する。

7 問合せ先

箕輪町役場企画振興課みのわの魅力発信室移住定住推進係

電話 0265-79-3153

メール miryoku@town.minowa.lg.jp

この記事に関するお問い合わせ先

みのわの魅力発信室 移住定住推進係
〒399-4695 長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪10298
電話番号:0265-79-3153
ファックス:0265-79-0230

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