屋外広告物の定期点検が義務化されました
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適切に管理されていない屋外広告物の倒壊、落下は重大事故に直結します。平成27年2月には札幌市で看板が落下し、歩行者が重傷を負う事故が発生しました。長野県では平成29年10月屋外広告物条例を一部改正し、屋外広告物を表示し、設置し、又は管理する方は、日常の補修その他の管理に加え、風雨や経年劣化によって屋外広告物に倒壊・落下等のおそれが生じないよう、「定期的な点検」を行うことが義務となりました。
点検の対象
次のものを除く、すべての屋外広告物が点検の対象です。
- はり紙、はり札、立看板類、広告幕類、アドバルーン、壁面等に描かれたもの
- 法令で表示又は設置が義務付けられているもの
点検の方法
1 点検時期
屋外広告物を表示・設置・改造した時、及びその後3年以内ごと
(注意)平成29年10月1日において設置後3年を経過している場合は、速やかな点検実施をお願いします。
2 点検項目
本体及び取付け部の変形・腐食等、ボルト及びビス等のサビ・緩み等、表示面の破損・はく離・汚染・退色・変色等、その他照明等の取付け状態等
点検者の資格
広告物本体の高さが4メートルを超える屋外広告物の点検を実施できるのは、屋外広告士又は建築士、電気工事士、その他屋外広告物施行規則で定める者です。
点検結果の保管・報告
- 点検結果の記録は、屋外広告物を除却するまでの間、保管しなければなりません。
- 箕輪町長の表示・設置の許可を受けている屋外広告物は、許可の更新時に、直近の点検結果の報告書を提出する必要があります。
詳しい制度の内容、点検資格者、点検記録の様式は、長野県ホームページをご覧下さい
問合せ先
- 長野県建設部 都市・まちづくり課 景観係 電話 026-235-7348(直)
- 箕輪町役場 建設課 建設管理係 電話 0265-79-3111(内線:175)
更新日:2024年12月24日