箕輪町太陽光発電施設等の建設に関する指針

更新日:2025年01月06日

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導入

「長野県地域と調和した太陽光発電事業の推進に関する条例(令和5年長野県条例第24号)(以下「県条例」という。)」が令和6年4月1日から施行されることに伴い、箕輪町では県条例に定めるもののほか、太陽光発電施設等の新設、増設及び改修に関して、必要なことを定め、太陽光発電施設等の建設を円滑に進めることを目的とし本指針を策定しました。

対象施設

発電出力10キロワット以上の地上設置型太陽光発電施設及び、小水力発電施設、風力発電施設

特定区域

次に掲げる区域において対象施設を設置しようとするときは、知事の許可が必要になります。

  • 森林の伐採の伴う区域
     森林法に規定する地域森林計画対象民有林
  • 土砂災害が発生し、又は発生するおそれが高い区域
    •  地すべり防止法に規定する地すべり防止区域
    •  急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律に規定する急傾斜地崩壊危険区域
    •  長野県砂防指定管理に規定する砂防指定地
  • 土砂災害により、太陽光発電施設が損壊するおそれが高い区域
     土砂災害警戒区域等における土砂災害防止策の推進に関する法律に規定する土砂災害特別警戒区域
  • 特定区域以外の区域
    特定区域以外の区域に対象施設を設置しようとするときは、知事及び町への事前届出が必要になります。

特定区域の確認窓口は下記リンクをご覧ください。(長野県ホームページ)

主な手続

対象施設を設置しようとするとき及び設置した後には以下の主な手続が必要になります。
(注意)特定区域と特定区域以外の区域に共通する手続になります。

  • 事業基本計画書の作成及び事業基本計画概要説明会の開催
     事業計画が固まる前の段階である計画書の作成が必要になります。
     また、作成した計画書の内容について地域の住民の方々(関係区を含む)に対し説明会を開催する必要があります。
  • 維持管理計画の作成及び提出
     対象施設及び事業区域内の土地が土砂災害等発生の防止のため及び周辺地域の環境の保全に支障が生じないようにするため、安全かつ良好な状態が維持されていること等の基準に適合した計画を作成し、知事及び町に提出する必要があります。
  • 工事の届出
     対象施設の設置の工事に着手したとき及び工事を完了したときは、遅滞なく知事及び町に届け出る必要があります。
  • 対象施設の撤去届出
     対象施設を撤去しようとするときは、事前に知事及び町に届け出る必要があります。

施行期日

令和6年4月1日

既存太陽光発電施設の届出等

条例の施行日前に設置の工事に着手した太陽光発電施設(以下「既存太陽光発電施設」という。)については、令和6年9月30日までに既存太陽光発電施設の設置についての届出、維持管理計画の作成及び公表が必要になります。
なお、維持管理計画が作成されるまでの間は、維持管理計画の適合基準に従った維持管理をする必要があります。

参考

この記事に関するお問い合わせ先

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〒399-4695 長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪10298
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