「罹災(りさい)証明書」「被災(ひさい)届出証明書」の発行

更新日:2024年12月24日

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 風水害、地震、大雪、落雷等の自然災害(火災は除く)により生じた住宅等の甚大な被害について、罹災証明書及び被災届出証明書の発行を行っています。費用はかかりません(無料)。

罹災(りさい)証明書

「生活のため日常的に住んでいる家=住家」の被害の程度を証明するものです。
 町職員(調査員)による「住家の被害認定調査」を行い、被害程度を判定します(注釈)。
 なお、交付された罹災証明書により証明された被害の程度(状況)について、再調査の依頼を行うことができます。

申請できる方

 災害により被害を受けた家屋の所有者または相続人。また、前記載の方が承諾する場合は、その居住者も申請できます。

手続きに必要な書類

  • 罹災証明書交付申請書
  • 罹災証明書
  • 委任状(代理人の場合。同一世帯の場合は不要です。)
  • 状況が確認できる写真(全体、細部)

再調査の場合

発行

 現地調査を行うため、発行までに日数がかかります。

(注釈)被害認定について

 住家の被害認定は、内閣府が定めた「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」等に基づき、「全壊」、「大規模半壊」、「中規模半壊」、「半壊」、「準半壊」や準半壊に至らない「一部損壊」の6区分で「被害の程度」を判定し認定するものです。

被害程度の区分
被害の程度 損害割合
全壊 50%以上
大規模半壊 40%以上 50%未満
中規模半壊 30%以上 40%未満
半壊 20%以上 30%未満
準半壊 10%以上 20%未満
一部損壊 準半壊に至らないもの

被災(ひさい)届出証明書

「災害により被害を受けたという届出を町長に提出したこと」を証明するものです
 住家のほか、物置、カーポート、門、柵、塀、車両、家財なども対象となります。
 町職員(調査員)による被害認定調査は行わず、被害程度についても判定しません。

申請できる方

 災害により被害を受けた家屋、構築物、車両、家財等の所有者または相続人。また、前記載の方が承諾する場合は、その居住者も申請できます。

手続きに必要な書類

  • 被災届出証明書交付申請書
  • 委任状(代理人の場合。同一世帯の場合は不要です。)
  • 状況が確認できる写真(全体と細部)

発行

 写真等で被害状況が確認できた場合、当日発行します。

被害状況の記録をお願いします

 片づけや修理の前に、被害状況を写真に撮って保存してください(全体と細部)。罹災証明書等の取得後に支援を受ける場合や、保険会社に損害保険の請求をする際に、たいへん役立ちます。

参考

 (家の被害状況を写真で記録しましょう)

提出およびお問い合わせ先

箕輪町役場 住民税務課 資産税係 電話:0265-79-3146(住民税務課 直通)

この記事に関するお問い合わせ先

住民税務課
〒399-4695 長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪10298
電話番号:0265-79-3146
ファックス:0265-79-0230

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