「罹災(りさい)証明書」「被災(ひさい)届出証明書」の発行
風水害、地震、大雪、落雷等の自然災害(火災は除く)により生じた住宅等の甚大な被害について、罹災証明書及び被災届出証明書の発行を行っています。費用はかかりません(無料)。
罹災(りさい)証明書
「生活のため日常的に住んでいる家=住家」の被害の程度を証明するものです。
町職員(調査員)による「住家の被害認定調査」を行い、被害程度を判定します(注釈)。
なお、交付された罹災証明書により証明された被害の程度(状況)について、再調査の依頼を行うことができます。
申請できる方
災害により被害を受けた家屋の所有者または相続人。また、前記載の方が承諾する場合は、その居住者も申請できます。
手続きに必要な書類
- 罹災証明書交付申請書
- 罹災証明書
- 委任状(代理人の場合。同一世帯の場合は不要です。)
- 状況が確認できる写真(全体、細部)
再調査の場合
建物被害認定再調査申請書 (PDFファイル: 131.0KB)
建物被害認定再調査申請書 (Excelファイル: 15.9KB)
発行
現地調査を行うため、発行までに日数がかかります。
(注釈)被害認定について
住家の被害認定は、内閣府が定めた「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」等に基づき、「全壊」、「大規模半壊」、「中規模半壊」、「半壊」、「準半壊」や準半壊に至らない「一部損壊」の6区分で「被害の程度」を判定し認定するものです。
被害の程度 | 損害割合 |
---|---|
全壊 | 50%以上 |
大規模半壊 | 40%以上 50%未満 |
中規模半壊 | 30%以上 40%未満 |
半壊 | 20%以上 30%未満 |
準半壊 | 10%以上 20%未満 |
一部損壊 | 準半壊に至らないもの |
被災(ひさい)届出証明書
「災害により被害を受けたという届出を町長に提出したこと」を証明するものです。
住家のほか、物置、カーポート、門、柵、塀、車両、家財なども対象となります。
町職員(調査員)による被害認定調査は行わず、被害程度についても判定しません。
申請できる方
災害により被害を受けた家屋、構築物、車両、家財等の所有者または相続人。また、前記載の方が承諾する場合は、その居住者も申請できます。
手続きに必要な書類
- 被災届出証明書交付申請書
- 委任状(代理人の場合。同一世帯の場合は不要です。)
- 状況が確認できる写真(全体と細部)
被災届出証明書交付申請書 (PDFファイル: 70.8KB)
被災届出証明書交付申請書 (Excelファイル: 14.8KB)
発行
写真等で被害状況が確認できた場合、当日発行します。
被害状況の記録をお願いします
片づけや修理の前に、被害状況を写真に撮って保存してください(全体と細部)。罹災証明書等の取得後に支援を受ける場合や、保険会社に損害保険の請求をする際に、たいへん役立ちます。
参考
自然災害から命を守るため、知っておいてほしいこと(内閣府外部サイト)(外部リンク)
住まいが被害を受けたとき最初にすること (PDFファイル: 144.1KB)
(家の被害状況を写真で記録しましょう)
提出およびお問い合わせ先
箕輪町役場 住民税務課 資産税係 電話:0265-79-3146(住民税務課 直通)
更新日:2024年12月24日