犯罪被害者等支援
犯罪等の被害には、誰もが突然遭う可能性があり、被害者等は心身への直接的な被害だけでなく、長期間にわたる精神的、経済的苦痛や周囲の者からの二次被害等様々な問題に苦しめられます。
犯罪被害者等の方々が抱える様々な問題に対応するためには、関係機関が連携し、被害者等の状況に応じた適切かつ途切れない支援が必要です。
町では、箕輪町犯罪被害者等支援条例に基づき、支援・施策を推進しています。
箕輪町犯罪被害者等支援条例について
犯罪被害者等が受けた被害 の早期の回復や軽減、また犯罪被害者等の生活の再建や権利利益の保護を図り、 もって誰もが安心して暮らすことができる社会の実現に寄与することを目的として、「箕輪町犯罪被害者等支援条例」を制定しました。(令和7年4月1日施行)
条例の基本理念の要旨
- 犯罪被害者等の個人の尊厳を重んじ、その処遇を保障される権利を尊重して支援を行います。
- 犯罪被害者等が受けた被害の状況等に応じて適切に支援を行います。
- 必要な支援を迅速、公正で途切れることなく行います。
- 国、県、町、関係機関等と相互に連携し協力して行います。
主な基本施策
- 相談及び情報の提供等
- 心身に受けた影響からの回復
- 日常生活の支援
- 安全の確保
- 居住の安定
- 雇用の安定
- 経済的負担の軽減
- 町民の理解の増進
- 民間支援団体に対する支援
- 人材の育成
犯罪被害者等支援総合窓口の設置
犯罪被害に遭われた方やそのご家族などからのご相談やお問い合わせに対応し、必要な情報の提供や助言、役所で手続き可能な制度の案内などのほか、必要に応じて関係機関への連絡調整や橋渡しを行います。
受付時間:平日午前8時30分から午後5時15分まで(祝日・年末年始を除く)
窓口:くらしの安全安心課 生活環境・交通係
電話:0265-79-3154 内線1364
支援金の支給
犯罪行為により死亡した方のご遺族や重傷病を負った方の経済的負担の軽減を図るため、支援金を支給します。
※令和7年4月1日以降に発生した犯罪行為に起因する犯罪被害が対象となります。
- 遺族支援金(30万円):犯罪行為により亡くなられた犯罪被害者のご遺族に支給します。
- 重傷病支援金(10万円):犯罪行為により重傷病(療養に要する期間が1か月以上で、かつ3日以上の入院(精神疾患である場合は3日以上の労務ができないこと)を要すると医師に診断される負傷等)を負った犯罪被害者に支給します。
人の生命または身体を害する罪に当たる行為(過失による行為等は除く)による被害が支給の要件となります。要件や申請期限がありますので、担当窓口にご相談ください。
日常生活支援助成金の交付
犯罪被害者等の日常生活を支援するため、民間または公共のサービスを利用した際の費用の一部を助成します。詳細は要綱をご覧ください。
※令和7年4月1日以降に発生した犯罪行為に起因する犯罪被害が対象となります。
項目 | 金額 |
家事・育児・介護支援 | 1時間につき5,000円を限度(上限72時間) |
配食支援 | 1日につき1,000円を限度(上限30日分) |
一時保育支援 | 1回につき3,000円を限度(上限10回分) |
住居の復旧・防犯対策支援 | 通算で30万円を限度 |
転居支援 | 1回につき20万円を限度(上限2回分) |
カウンセリング等支援 | 1回につき5,000円を限度(上限10回分) |
報道対応支援 | 通算で23万円を限度 |
弁護士相談支援 | 1回につき1万円を限度(上限3回分) |
条例・要綱
箕輪町犯罪被害者等支援条例(令和7年箕輪町条例第1号) (PDFファイル: 157.1KB)
箕輪町犯罪被害者等支援金支給要綱(令和7年箕輪町告示第96号) (PDFファイル: 270.3KB)
箕輪町犯罪被害者等日常生活支援助成金交付要綱(令和7年箕輪町告示第97号) (PDFファイル: 257.9KB)
関係機関等
この記事に関するお問い合わせ先
くらしの安全安心課 生活環境・交通係
〒399-4695 長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪10298
電話番号:0265-79-3154
ファックス:0265-79-0230
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更新日:2025年04月11日