長野県子どもを性被害から守るための条例
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この条例は、平成28年7月7日に公布され、規制項目に係る規定については平成28年11月1日から施行となります。
県の責務等を明らかにし、性被害の予防、性被害を受けた子どもの支援等に関する基本的施策、規制を定め、新たな取り組みを推進することにより、子どもの尊厳を保持し、子どもの健やかな成長を支援するため、条例を制定する。
長野県子どもを性被害から守るための条例および概要等につきましては県のホームページをご覧ください。
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更新日:2024年12月24日