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新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る後期高齢者医療保険料の減免について

保険料の減免について

 新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した方のうち、次に該当する被保険者の方は、申請いただくことで、保険料の減免を受けることができます。

対象となる保険料

〇令和4年度分の保険料

・納期限が令和4年4月1日から令和5年3月31日の普通徴収保険料
・年金支給日が令和4年4月1日から令和5年3月31日の特別徴収保険料

〇令和2年度または令和3年度相当分の保険料

・令和3年度末までに資格を取得したこと等により令和4年4月以後に普通徴収の納期限が
 到来するもの

対象者

①新型コロナウイルス感染症により、その者の属する世帯の主たる生計維持者が死亡し、
 または重篤な傷病を負った方(主たる生計維持者とは、その者の属する世帯の住民票上の
 世帯主をいいます)
 ⇒同一世帯に属する被保険者の保険料を全額免除

②新型コロナウイルス感染症の影響により、その者の属する世帯の主たる生計維持者の事業
 収入、不動産収入、山林収入または給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が
 見込まれ、次の(ア)から(ウ)までのすべてに該当する方

(ア)事業収入等のいずれかの減少額(補償金等により補填されるべき金額を控除した額)
   が、前年の事業収入等の10分の3以上であること
   ※国や都道府県から支給される各種給付金は補填金額に含まれません。
(イ)前年の所得の合計額が1000万円以下であること
(ウ)収入減少が見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得金額(2種類以上ある
   場合はその合計額)が400万円以下であること
   ※申請にあたっては、収入を証明する書類が必要となります。
   ⇒ 同一世帯に属する被保険者の保険料の一部または全額を免除

保険料の減免額

事業収入等の減少による保険料の減免額は、減免対象の保険料額(A×B/C)に、前年の所得の合計額に応じた減免割合をかけた金額となります。

減免対象の保険料額(A×B/C) × 減免割合(D) = 保険料減免額

A:75歳以上の方の対象期間の保険料額
B:世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる収入にかかる前年の所得の合計額
C:世帯の前年の所得の合計額 (※1)
 (※1)世帯の主たる生計維持者及び世帯の被保険者の合計額

所得の合計額に応じた減免割合(D)
 主たる生計維持者の前年における所得の合計額について、
   300万円以下の場合:全部(10分の10)
   400万円以下の場合:10分の8
   550万円以下の場合:10分の6
   750万円以下の場合:10分の4
  1,000万円以下の場合:10分の2

※主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、主たる生計維持者の前年の所得の
 合計額にかかわらず、対象保険料の全額を免除します。

申請期限

令和4年度分の保険料 令和5年3月31日まで
令和2年度又は令和3年度相当分の保険料であって、令和3年度末までに資格を取得したこと等により令和4年4月以後に普通徴収の納期限が到来する場合は、その納期限まで
※納期限が令和3年度末までに設定されている令和3年度分までの保険料については、申請
 期限が令和4年3月31日までのため、申請できません。

申請方法

保険料減免申請書及び所得状況等に係る申出書に、必要な書類を添付して国保医療係へ申請してください。

申請書などの書式は長野県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。
国民健康保険税
この記事についてのお問合せ
健康推進課
内線: 1516,1521
E-mail: kenko@town.minowa.lg.jp
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