国民健康保険税の納付
納税義務者
国民健康保険税(国保税)の納税義務者は世帯主です。
世帯主が社会保険や後期高齢者医療制度に加入しており、国保の被保険者でなくても、納税通知書や納付書等は世帯主に送付いたします。
納付方法
納付方法には普通徴収と特別徴収があります。
普通徴収
納付書または口座振替により納める方法です。
納付書の場合は役場会計課、金融機関、コンビニエンスストアで納付できます。
令和6年度の納期限
1年間(4月~翌年3月)の国保税を10期(6月~翌年3月)に分けて納めていただきます。
第1期 |
第2期 |
第3期 |
第4期 |
第5期 |
7月1日(月) | 7月31日(水) | 9月2日(月) | 9月30日(月) | 10月31日(木) |
第6期 |
第7期 |
第8期 |
第9期 |
第10期 |
12月2日(月) | 12月25日(水) | 1月31日(金) | 2月28日(金) | 3月31日(月) |
特別徴収
公的年金保険者が年金から国保税額を控除して、納税者に代わって町へ納める方法です。
4月、6月、8月、10月、12月、2月の6回に分けて納めていただきます。
対象世帯
次の3つの項目全てに当てはまる世帯です。
・世帯主を含め国民健康保険の加入者全員が、65歳から74歳までの世帯
・年金支払の対象となる世帯主の基礎年金額の年額が、18万円以上であること
・介護保険料と国保税の合計額が、年金額の2分の1を超えないこと(超える場合は介護保
険料のみ特別徴収となる場合があります)
※年度の途中で65歳になる場合や75歳に到達する場合は普通徴収となります。
普通徴収への変更
対象世帯のうち、以下の1及び2のいずれかの要件も満たす場合は、住民税務課窓口へ申請いただくことにより、普通徴収へ変更できます。
1.これまでに国保税を滞納なく納めていただいている方
2.これから国保税を口座振替で納めていただける方
国保税を滞納していると
災害などの特別な事情がないのに、長い間国保税を滞納し、督促や納付相談等にも応じない時は、やむをえず、つぎのような措置がとられます。
①短期保険証の交付
有効期限の短い国民健康保険証をお渡しします。
②資格者証の交付
保険証を返還していただき、代わりに「被保険者資格証明書(資格者証)」をお渡ししま
す。これは、国保の加入者(被保険者)であることを証明するだけのもので、保険証のよ
うに受診券とはなりません。医療機関を受診したときは、いったん医療費を10割支払
い、後日申請により一部負担金を除いた分の払い戻しを受けます。
③保険給付の全部または一部が差し止められます。