文化センター利用料
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ホール等施設の利用料
利用料の一覧は下記ファイルをご覧ください。
施設の利用料について(令和4年4月改正) (PDFファイル: 433.2KB)
備考
- 「平日」とは、月曜日から金曜日(2.に規定する休日を除く。)をいう。
- 「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。
- 「入場料」とは、入場料、会場整理費その他名称のいかんを問わず、入場料の対価として徴収するものをいう。
- ホールを、入場料を徴収しないで営利又は営業のために使用する使用料の額は、この表の入場料を徴収しないで使用する場合の区分に従い、当該区分に定める額の100分の160に相当する額とする。
- ホールを専ら練習又は準備のために使用する場合の使用料の額は、当該区分に定める額
(4.に該当する場合にあっては、4.において算出された額)の100分の60に相当する額とする。 - その他の各室を営利又は営業のために使用する場合の使用料の額は、当該区分に定める額の100分の400に相当する額とする。
- 4.及び5.において算出された額に100円未満の端数があるときは、切り捨てる。
- その他の各室と冷暖房の使用で1時間未満の端数があるときは、切り上げる。
この記事に関するお問い合わせ先
文化スポーツ課 生涯学習係
〒399-4601 長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪10291
電話番号:0265-70-6602
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更新日:2024年12月24日