国民年金
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国民年金制度
国民年金(基礎年金)とは、日本に住所のある20歳から60歳未満のすべての人が加入する公的年金です。
老後の暮らしをはじめ、病気や不慮の事故等で障害が残ったときや、家計を支える一家の働き手が亡くなったときにみんなで暮らしを支え合うという考えのもとに作られた制度です。
国民年金の加入者の種類について
第1号被保険者
自営業・農林漁業・学生・アルバイト・無職の方など(加入手続きは住民税務課で行ってください。)
第2号被保険者
厚生年金や共済年金に加入している方(加入手続きや保険料の支払いは、勤務先で行います。)
第3号被保険者
第2号被保険者に扶養されている配偶者(加入手続きは第2号被保険者の勤務先で行います。)
(注意)国民年金の加入と保険料について、日本年金機構ホームページでも、ご案内しています。
届出が必要なとき
- 会社を辞めたとき
国民年金に加入の手続きをする。(被扶養者も同様) - 厚生年金・共済年金加入者(配偶者)の扶養からはずれたとき
第3号被保険者から第1号被保険者への種別変更の手続きをする。 - 海外に居住するとき
任意加入の手続きをする、または国民年金をやめる手続きをする。 - 海外から帰国したとき
国民年金に加入の手続きをする。(被扶養者も同様)
届出に必要なもの
- 会社を辞めたとき
退職証明書・本人確認できる書類 - 厚生年金・共済年金加入者(配偶者)の扶養からはずれたとき
扶養から外れたことを確認できる書類・本人確認できる書類 - 海外に居住するとき
基礎年金番号通知書または年金手帳・本人確認できる書類
(注意)任意加入の手続きの方は預金通帳 - 海外から帰国したとき
基礎年金番号通知書または年金手帳・本人確認できる書類
国民年金保険料の納め方
(注意)保険料の額については毎年変更になるため担当窓口へご確認ください。
納付書(現金)で納付
日本年金機構から送付される納付書で全国の金融機関、コンビニエンスストアなどで納めることができます。
(毎月の保険料は翌月末日までに納めてください)
納付書(現金)による前納
2年分、1年分、6ヵ月分の保険料をまとめて納めると保険料が割引きされます。
口座振替納付
毎月振替(2種類)
通常の口座振替日は翌月末日ですが、申し出により早割(当月末日振替)にすると1ヵ月あたり50円割引きされます。
- 早割(当月末日振替) ⇒ 50円割引き 例:4月分の保険料を4月末日に振替
- 通常(翌月末日振替) ⇒ 割引きなし 例:4月分の保険料を5月末日に振替
口座振替前納
(口座振替での前納は申込期限があるので、年金事務所または役場窓口へお問い合わせください。)
クレジットカード納付
希望される場合は年金事務所または役場窓口へお申し込みください。
保険料を納めることが難しいとき
- 保険料免除制度・納付猶予制度
失業などにより所得(収入)が少なくなり、保険料の納付が困難なときは、所得(収入)に応じて「全額免除」・「4分の3免除(4分の1納付)」・「半額免除(半額納付)」・「4分の1免除(4分の3納付)」・納付猶予(50歳未満の方に限り利用できる制度)の免除・納付猶予制度があります。 - 学生納付特例制度
学生の方で本人の所得が一定額以下の場合は申請により在学期間中の保険料の納付が猶予されます。 - 産前産後期間の保険料免除制度
国民年金第1号被保険者が出産を行った場合には、出産前後の一定期間の保険料が免除されます。 - 臨時特例免除制度
臨時特例よる国民年金保険料の免除・猶予及び学生納付特例は、(1)及び(2)のいずれにも該当する方が対象となります。- 令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により収入減少したと。
- 令和2年2月以降の所得等の状況からみて、当年中の所得の見込みが、現行の国民年金保険料の免除等に該当する水準になることが見込まれること。
(令和2年2月以降の国民年金保険料が対象となります。)
希望される場合は年金事務所または役場窓口へお申し込みください。
更新日:2024年12月24日