交通事故(第三者行為)にあったとき
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交通事故(第三者行為)にあった場合は、「第三者行為による傷病届」の提出を健康推進課国保医療係(3番窓口)へお願いします。
交通事故など、他人(第三者)の行為によってうけた傷病の治療費は、原則として加害者が負担すべきものですが、状況によっては国民健康保険を使い診療を受けることが可能です。この場合、医療機関の窓口で支払った一部負担金以外の医療費等は、国民健康保険が一時的に立て替え後で相手方(保健会社等)に請求します。
警察に届が必要です
交通事故にあった場合は、すぐに警察に届けて、「事故証明書」を発行してもらいます。
(その場で安易に示談をしないでください。)
必ず国保担当窓口へ届出をしてください
国保医療係(3番窓口)、すみやかに「第三者行為による傷病届」の提出をしてください。
(届出後示談をするまえに、国保医療係にご相談ください。)
国保の給付が受けられない場合
- 被保険者自身に法令違反や、重大な過失(飲酒・けんか等)がある場合
- 通勤中の事故や、業務中の事故など労災が適用される場合
- 加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませた場合
届出に必要な書類
- 第三者行為による傷病届
- 事故発生状況報告書
- 念書
- 誓約書
- 交通事故証明書
- 人身事故証明書入手不能理由書
- 国保資格の分かるもの(資格確認書、マイナ保険証等)
- 印鑑
第三者行為による傷病届 (PDFファイル: 115.8KB)
第三者行為による傷病届 (Excelファイル: 26.7KB)
人身事故証明書入手不能理由書 (PDFファイル: 206.1KB)
(注意) 記載例は下記ファイルをご覧ください。
更新日:2024年12月26日