交通事故(第三者行為)にあったとき

更新日:2024年12月26日

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 交通事故(第三者行為)にあった場合は、「第三者行為による傷病届」の提出を健康推進課国保医療係(3番窓口)へお願いします。

 交通事故など、他人(第三者)の行為によってうけた傷病の治療費は、原則として加害者が負担すべきものですが、状況によっては国民健康保険を使い診療を受けることが可能です。この場合、医療機関の窓口で支払った一部負担金以外の医療費等は、国民健康保険が一時的に立て替え後で相手方(保健会社等)に請求します。

警察に届が必要です

交通事故にあった場合は、すぐに警察に届けて、「事故証明書」を発行してもらいます。
(その場で安易に示談をしないでください。)

必ず国保担当窓口へ届出をしてください

国保医療係(3番窓口)、すみやかに「第三者行為による傷病届」の提出をしてください。
(届出後示談をするまえに、国保医療係にご相談ください。)

国保の給付が受けられない場合

  1. 被保険者自身に法令違反や、重大な過失(飲酒・けんか等)がある場合
  2. 通勤中の事故や、業務中の事故など労災が適用される場合
  3. 加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませた場合

届出に必要な書類

  1. 第三者行為による傷病届
  2. 事故発生状況報告書
  3. 念書
  4. 誓約書
  5. 交通事故証明書
  6. 人身事故証明書入手不能理由書
  7. 国保資格の分かるもの(資格確認書、マイナ保険証等)
  8. 印鑑

(注意) 記載例は下記ファイルをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康推進課
〒399-4695 長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪10298
電話番号:0265-79-3118
ファックス:0265-79-0230

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