介護保険高額介護(予防)サービス費

更新日:2025年01月08日

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高額介護(予防)サービス費の支給

1か月に利用した介護サービスにかかった費用の1割(一定以上所得者は2割)である利用者負担の合計額が一定の上限額を超えた場合は、申請により高額介護(予防)サービス費が支給されます。

対象者

  • 要支援、要介護認定を受けている方が対象となります。
  • 保険料滞納者のうち、給付減額を受けている方(保険料を2年間滞納し、利用者負担が3割に引き上げられた方)は支給されません。

上限額について

1か月に負担する介護サービス費は下記表のとおりです。

1か月に負担する介護サービス費の詳細
利用者負担段階区分 負担の上限額(月額)
住民税課税世帯で、下記に該当する65歳以上の人が世帯にいる場合
ア 課税所得690万円以上の方
140,100円(世帯)
住民税課税世帯で、下記に該当する65歳以上の人が世帯にいる場合
イ 課税所得380万円以上690万円未満
93,000円(世帯)
住民税課税世帯で、下記に該当する65歳以上の人が世帯にいる場合
ウ 住民税課税世帯で課税所得380万円未満の方
44,400円(世帯)
一般(住民税課税世帯で、上記 アイウ に該当しない場合) 44,400円(世帯)
世帯員全員の住民税が非課税 24,600円(世帯)
  • 老齢福祉年金を受給されている方
  • 前年の課税年金収入額+その他の合計諸特金額が80万円以下の方
24,600円(世帯)
15,000円(個人)
  • 生活保護受給者の方
  • 利用者負担を15,000円に減額することで、生活保護の受給者とならない場合
15,000円(個人)
15,000円(世帯)
  • (世帯)とは、住民基本台帳上の世帯員で、介護サービスを利用した方全員の負担の合計の上限額を指します。(個人)とは、介護サービスを利用したご本人の負担の上限を指します。
  • 保険適用となる介護サービスの利用者負担が対象となります。
    支給限度額を超えた利用者負担や保険適用外の自費部分、食費・居住費(短期入所の場合は滞在費)、その他日常生活費、住宅改修や福祉用具購入の費用は支給対象になりません。
  • 同じ世帯内に複数の利用者がいる場合は、世帯全員の利用者負担の合計から世帯の上限額を差し引いた額が支給されます。この場合、支給される額は各利用者の負担した金額に応じて按分されます。

必要な手続きについて

  • 高額介護(予防)サービス費の対象となる方には、「高額介護サービス費給付のお知らせ」と「高額介護サービス費等支給申請書」が送付されます。
  • 初めて支給対象となった際に申請をしておけば、その後に支給対象となった都度、初回の申請時に指定された口座へ自動的に振り込まれます。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課 介護保険係
〒399-4695 長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪10298
電話番号:0265-79-3162
ファックス:0265-79-0230

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