介護サービスの自己負担額
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介護保険サービスを利用したら原則として費用の1割(注釈)を支払います
(注釈:平成27年8月から一定以上所得者は2割または3割になります。)
一定以上所得者:本人の合計所得金額が160万円以上で、同一世帯の第1号被保険者の「年金収入+その他合計所得金額」が単身世帯で280万円以上、2人以上世帯
在宅サービスを利用したとき
介護保険の主な在宅サービスを利用する際は、要介護状態区分別に介護保険から給付される上限額(支給限度額)が決められています。利用者負担は原則としてサービスにかかった費用の1割です。
要介護度 | 利用限度額(1ヶ月) |
---|---|
要支援1 | 50,320 円 |
要支援2 | 105,310 円 |
要介護1 | 167,650 円 |
要介護2 | 197,050 円 |
要介護3 | 270,480 円 |
要介護4 | 309,380 円 |
要介護5 | 362,170 円 |
- 居宅介護福祉用具購入…1年間10万円まで
- 居宅介護住宅改修費(原則1つの住宅につき)…20万円まで
- 居宅療養管理指導…月1回あたり5,030円
施設サービスを利用したとき
介護保険施設に入所した場合には、
- サービスの費用の1割(一定以上所得者は2割または3割)
- 食費
- 居住費
- 日常生活費
が利用者の負担となります。
(注意)短期入所サービスと通所サービスの食費と滞在費も全額利用者の負担となります。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉課 介護保険係
〒399-4695 長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪10298
電話番号:0265-79-3162
ファックス:0265-79-0230
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更新日:2025年01月08日