介護サービスの自己負担額

更新日:2025年01月08日

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介護保険サービスを利用したら原則として費用の1割(注釈)を支払います

(注釈:平成27年8月から一定以上所得者は2割または3割になります。)

 一定以上所得者:本人の合計所得金額が160万円以上で、同一世帯の第1号被保険者の「年金収入+その他合計所得金額」が単身世帯で280万円以上、2人以上世帯

在宅サービスを利用したとき

 介護保険の主な在宅サービスを利用する際は、要介護状態区分別に介護保険から給付される上限額(支給限度額)が決められています。利用者負担は原則としてサービスにかかった費用の1割です。

利用限度額の詳細
要介護度 利用限度額(1ヶ月)
要支援1  50,320 円
要支援2 105,310 円
要介護1 167,650 円
要介護2 197,050 円
要介護3 270,480 円
要介護4 309,380 円
要介護5 362,170 円
  • 居宅介護福祉用具購入…1年間10万円まで
  • 居宅介護住宅改修費(原則1つの住宅につき)…20万円まで
  • 居宅療養管理指導…月1回あたり5,030円

施設サービスを利用したとき

 介護保険施設に入所した場合には、

  • サービスの費用の1割(一定以上所得者は2割または3割)
  • 食費
  • 居住費
  • 日常生活費

が利用者の負担となります。

(注意)短期入所サービスと通所サービスの食費と滞在費も全額利用者の負担となります。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課 介護保険係
〒399-4695 長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪10298
電話番号:0265-79-3162
ファックス:0265-79-0230

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