介護保険料

更新日:2025年04月04日

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箕輪町 第9期(令和6年度~令和8年度)介護保険料

 介護保険料は、箕輪町の介護サービスにかかる費用の総額(利用者負担分を除く)の23%分を箕輪町にお住いの65歳以上の方の人数で割ることにより「基準額」を決定します。その基準額をもとに、所得段階別の年間保険料額が決まります。保険料は介護保険事業計画の見直しに応じて3年ごとに設定されます。

保険料の納付について

 納め方は、受給する年金の額等によって分かれます

受給金額による納め方
対象者 納め方

老齢、遺族、障害年金が年額18万円以上の方

偶数月(年6回)とするなら年金から保険料が差し引かれます(特別徴収)

老齢、遺族、障害年金が年額18万円未満の方

年金を担保に借入をしている方等

市町村から送られる納付書または口座振替で納めます(普通徴収)

 年金が年額18万円以上(年金から差し引き対象)の方でもこんなときは納付書で納めます。納め忘れのないようご注意ください。

納付書による納め方
対象者 納め方

年度途中で65歳になる方

年度途中で他の市町村から転入した方

特別徴収になるまでの約半年間は納付書で納めます(普通徴収)

年度途中で修正申告などの理由により所得段階が変わった方

保険料が増額になったときは、その分を納付書(普通徴収)で納めます

保険料が減額になったときは、納付書での徴収に切り替わります

 保険料の納付は毎月末日までにお願いします。
 6月から翌年3月までの年10回の納付となりますので、便利な口座振替をご利用ください。

保険料の納め始めは…

第1号被保険者としての介護保険料は、65歳の誕生日の「前日」が含まれる月の分から納めます。
(例)

  •  8月1日生まれの方…誕生日の前日は「7月」31日なので、7月分から納めます。
  •  8月2日生まれの方…誕生日の前日は「8月」1日なので、8月分から納めます。

納付書で納める方は口座振替が便利です

介護保険料の預金通帳、金融機関登録印を用意し、役場または金融機関にある「口座振替依頼書」でお申込みください。

介護保険料を滞納すると

 特別な事情がないのに保険料を納めないでいると、その期間に応じて次のような措置がとられることがあります。保険料は必ず納期内に納めましょう。
 なお、災害による損害を受けるなど、特別な事情により一時的に納付できないときは、減免または徴収猶予が適用される場合がありますので、ご相談ください。

納期限を過ぎると、督促が行われ、督促手数料が上乗せされます。1年以上納めないと、費用の全額をいったん利用者が負担し、申請により後で保険給付分(費用の9割・一定以上の所得がある方は8割)が支給されます。1年6か月以上納めないと、保険給付の一部、または全部が一時的に差し止めとなります。2年を過ぎると、利用者負担が3割に引き上げられたり、高額介護サービス費を受けられなくなったりします。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課 介護保険係
〒399-4695 長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪10298
電話番号:0265-79-3162
ファックス:0265-79-0230

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