郵便等投票

更新日:2024年12月24日

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郵便等投票とは?

身体障害者手帳、戦傷病者手帳もしくは介護保険被保険者証をお持ちの方で、障がいや要介護度の程度が定められた等級(表1)に該当する方が、郵便等による不在者投票をすることができる制度です。

選挙管理委員会に郵便等投票証明書の申請をして証明書の交付を受けることにより、お住まいの場所から郵送で不在者投票ができます。

どんな人が郵便等投票ができるの?

表1 郵便等による投票ができる方
障害等の区分 障害等の程度
身体障害者手帳
  • 両下肢
  • 体幹
  • 移動機能

1級又は2級

身体障害者手帳
  • 心臓
  • 腎臓
  • 呼吸器
  • 膀胱
  • 直腸
  • 小腸

1級又は3級

身体障害者手帳
  • 免疫
  • 肝臓

1級から3級

戦傷病者手帳
  • 両下肢
  • 体幹

特別項症から第2項症

戦傷病者手帳
  • 心臓
  • 腎臓
  • 呼吸器
  • 膀胱
  • 直腸
  • 小腸
  • 肝臓

特別項症から第3項症

介護保険被保険者証

要介護状態区分
要介護5

上記(表1)に該当し、なおかつ上肢または視覚の障害の程度が定められた等級(表2)に該当する方は、代理記載人が代わりに記載して投票ができます。

表2 代理記載人による投票ができる方
障害等の区分 障害等の程度
身体障害者手帳

上肢又は視覚
1級

戦傷病者手帳 上肢又は視覚
特別項症から第2項症

郵便等投票証明書の申請方法

  1.  「郵便等投票証明書交付申請書」(本人が必ず署名してください)に記載してください。
     「郵便等投票証明書交付申請書」
  2.  身体障害者手帳、戦傷病者手帳または、介護保険者被保険証のコピーをご用意ください。
  3.  1と2を選挙管理委員会に送付してください。
     (注意)代理記載人による投票を申請する方は、選挙管理委員会にお問い合わせください。
  4.  後日選挙管理委員会から「郵便等投票証明書」を送付します。
    •  (注意)郵便等投票証明書の有効期限は7年間です。ただし、要介護5の方は、介護保険被保険者証に記載されている、要介護認定の有効期間までとなります。
    •  (注意)有効期間が終了した場合、紛失した場合等は新たに交付申請が必要です。

郵便による投票の方法

  1.  投票日4日前までに「郵便等投票証明書」を添えて、選挙管理委員会へ投票用紙の請求をしてください。
  2.  折り返し、選挙管理委員会からご本人様あてに、投票用紙等を送付いたします。
  3.  投票用紙に候補者名を記載してから、投票用内封筒に入れ、さらに外封筒に入れて封をしてください。その後、外封筒の表面に投票をした年月日と場所を書き、署名をしてください。
  4.  投票用紙等は、選挙管理委員会へ郵送してください。

(注意)郵便等投票証明書は、毎回の選挙で使用するものですので大切に保管しておいてください。

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局
〒399-4695 長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪10298
電話番号:0265-79-3144
ファックス:0265-79-0230

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