滞在地投票
滞在地投票とは?
仕事や旅行等で投票日当日に投票(期日前・不在者投票期間中を含む)ができない人が、箕輪町選挙管理委員会に投票用紙等を請求し、滞在先の区市町村選挙管理委員会で投票をすることができます。
どんな人が投票できるの?
箕輪町の選挙人名簿に登録されている方で、以下のような理由で他の区市町村に滞在し、投票日当日(期日前・不在者投票期間中を含む)に箕輪町で投票することができないと見込まれる方が投票することができます。
- 学業・仕事等
- レジャー・旅行・用事等
- 病気・出産等
- 他の区市町村に転出(新住所地の選挙人名簿に登録されていないこと)
- 天災・悪天候
(注意)箕輪町長選挙、箕輪町議会議員選挙では、箕輪町から転出した場所では投票することができないため、4の要件には該当しません。
また、長野県知事選挙、長野県議会議員選挙では、長野県外に転出した場合は投票することができないため、4の要件には該当しません。
滞在地投票の流れ
- 箕輪町選挙管理委員会に、投票用紙の請求を行います。(図1.参照)
請求の方法は郵送による請求と電子申請による請求の2つの方法があります。いずれかの方法により請求してください。- 郵送による請求
下記の請求書に必要事項をご記入のうえ、郵送又は持参してください。なお、Eメールやファクスでの請求はできませんのでご注意ください。
投票宣誓書(兼請求書)
(注意)長野県知事選挙では、請求書に*証明書を添付して請求して下さい
*証明書…市町村長が発行する「引続き県内に住所を有する旨の証明書」
をいいます。 - 電子申請による請求
下記リンクに接続し、必要事項を入力のうえ請求してください。
電子申請による請求は、箕輪町に住民票があり、学業やお仕事等の都合で町外に滞在している方のみ可能です。町外に転出された方は郵送による請求をお願いいたします。
- 令和8年度長野県知事選挙(令和8年8月9日(日曜日)執行)
(注意)7月23日(木曜日)から8月6日(木曜日)まで申請可能 - 二次元コード
- 郵送による請求
※長野県知事選挙では、箕輪町に住所を有し、学業や仕事等の都合により、町外に滞在している方のみ二次元コードからの申請が可能です。

- 箕輪町選挙管理委員会から、郵送で滞在先に、投票用紙等を送付します。(図2.参照)
- 投票用紙が届きましたら、滞在先の選挙管理委員会に出向き投票してください。(図3.参照)
- 滞在先の選挙管理委員会が投票用紙等を預かり、箕輪町選挙管理委員会宛に送付します。
(図4.参照)
令和8年8月9日 長野県知事選挙不在者投票請求書 (PDFファイル: 57.3KB)
令和8年8月9日執行 長野県知事選挙不在者投票用紙請求書 (Excelファイル: 15.6KB)
令和8年8月9日執行 長野県知事選挙不在者投票用紙請求フォーム(外部リンク)

請求先・送付先
〒399-4695
長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪10298番地
箕輪町選挙管理委員会 宛




更新日:2026年07月15日