選挙人名簿の登録
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選挙人名簿とは
選挙人名簿は公職選挙法に基づき作成されます。年齢要件などの選挙権を満たしていても、選挙人名簿に登録されていないと投票することはできません。
また、町長選挙や町議会議員選挙などは、選挙人名簿に登録されていても、選挙区外(町外)に転出してしまうと投票の資格がなくなります。
登録は、年4回行われる「定時登録」と、選挙の際に行われる「選挙時登録」があります。
登録の要件
- 日本国民であること
- 年齢が満18歳以上であること
- 引き続き3か月以上同じ市区町村に住民票があること
注記:転入の届け出を行ってから、3か月以上同じ市町村に引き続き住んでいること - 公職選挙法第11条第1項もしくは第252条または政治資金規正法第28条に該当していないこと
注記:禁固以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者などに該当していないこと
登録の時期
- 定時登録
3月、6月、9月、12月の各1日現在に登録要件を満たしている方を同日1日に登録します。 - 選挙時登録
選挙が行われる際に設けられる登録のことで、選挙のつど設定される基準日(公示・告示日の前日)に登録要件を満たしている方を登録します。
登録の抹消
選挙人名簿に登録されている方が、次の事項にあてはまった時は、その方は名簿から抹消されます。
- 死亡、または日本国籍を喪失したときは、ただちに抹消されます。
- 転出したときは、すぐには抹消されず、転出したことを表示しておいて、転出日から4か月を経過したときに抹消されます。ただし転出先で登録された場合は、その旨が表示されます。
- 登録の際に、登録されるべき者でなかったことが判明した場合は、ただちに抹消されます。
注記:選挙権を停止された方の場合は、抹消されるのではなく、その旨の表示がされます。選挙権を回復したときに、その表示は消されます。
更新日:2024年12月24日