請願・陳情の手続き
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請願や陳情は、町民の皆さんがお持ちの意見や要望を、町議会を通して行政に反映させる制度です。審議され採択された請願陳情のうち、町に関するものは町長に文書を送付し、必要に応じて処理結果の報告を求めます。内容が国、県に対するものは、議会として意見書を関係行政庁等へ送付します。
請願書、陳情書を提出の際は、次の点にご留意ください
1.請願書
- A4版とし日本語で書いてください。
- あて先は「箕輪町議会議長 荻原 省三」としてください。
- 提出年月日、提出者の住所、氏名、連絡先(電話番号)、押印及び件名、要望趣旨(できるだけ簡明に)を記入してください。
- 請願書には紹介議員が必要ですので、紹介議員の記名押印をしてもらってください。
- 意見書提出を希望する場合は、できる限り希望提出先の行政官庁名、意見書(案)を添付してください。
2.陳情書
様式等については、請願書と同じですが、紹介議員はいりません。
3.共通事項
- 提出は役場議会事務局へ直接ご持参するか郵送してください。郵送の場合事務局へ届いた日が受付日となります。
- 原則として定例会開会前に開催される議会運営委員会の前日までに提出された請願は、その定例会で審議します。(注意)議会運営委員会の日程は、議会行事予定表をご覧ください。
- 陳情については、原則請願と同じ取り扱いをしますが、文書を議員に配布するのみの場合もあります。(注意)請願・陳情は、原則として公開します。
- 不明な点は議会事務局までお問い合わせください。
更新日:2024年12月24日