特定事業所集中減算について
居宅介護支援事業所の特定事業所集中減算に係る手続きについてお知らせします。
1.内容
居宅介護支援事業所は、毎年2回(前期判定期間:3月1日から8月末日、後期判定期間:9月1日から2月末日)、判定期間内に作成された居宅サービス計画について、特定事業集中減算(注釈)の算定手続きを行う必要があります。
(注釈)正当な理由なく、当該指定居宅介護支援事業所において、判定期間内に作成した居宅サービス計画に位置付けられた指定訪問介護、指定通所介護、指定福祉用具貸与、指定地域密着型通所介護の提供総数のうち、同一の訪問介護サービス等に係る事業者によって提供されたものの占める割合が100分の80を超えている場合には、減算適用期間に作成した全居宅サービス計画について、1月につき200単位を所定単位数から減算されます。
2.「正当な理由」の取扱い
次の(1)から(6)のいずれかに該当する場合を「正当な理由」とする。
(1)居宅介護支援事業所の通常の事業の実施地域に所在する訪問介護サービス等が各サービスごとで見た場合に、5事業所未満である。なお、通常の事業の実施地域とは、運営規程に定める地域とし、特定の建物等で通常の実施地域を限定している場合は、正当な理由に該当しない。また、地域密着型サービスについては、利用者の居住している市町村ごとに数えた場合に、すべての市町村において5事業所未満である場合をいう。
(2)特別地域居宅介護支援加算を受けている指定居宅介護事業所である。
(3)判定期間の1カ月当たりの平均の居宅サービス計画件数が20件以下である。
(4)居宅サービス計画に位置付けたサービスごとでみたときに、居宅サービス計画が1ヶ月当たりの平均で10件以下である。
(5)減算対象となる紹介率が最高となる法人(以下、紹介率最高法人という。)の事業所が、次のア及びイの2つの要件のうちいずれかに該当し、サービスの質が高いことによる利用者の希望を勘案した場合により、特定の事業所の集中していると認められる。
ア.利用者から、質が高いことを理由に当該サービスを利用したい旨の理由書の提出を受けている場合であって、地域ケア会議等に当該利用者の居宅サービス計画を提出し、支援内容について意見・助言を受けているもの。
なお、居宅サービス計画数の算定にあたっては、前段の要件を満たした月の翌月から、当該事例について除外できるものとする。
イ.サービスの種類ごとに、紹介率最高法人の居宅サービス計画から、集中することがやむを得ないものとして、第3者評価を過去3年度以内に受け、共通項目及び種別項目の評価結果で、a判定が判定項目の90%以上である事業所の当該居宅サービス計画数を除外した居宅サービス計画数について、その占める割合が80%以下となる。
(6)判定期間開始日前1年以内に実施した地域ケア会議等において、介護サービスについての地域課題を検討する中で、特定のサービスが紹介最高法人に集中することについて、やむを得ないと認められている場合。
3.判定期間と減算適用期間
毎年度2回、当該事業所において作成された居宅サービス計画(給付管理を行った計画のみ)を対象とし、事業所において減算の適用の有無を確認すること。減算の要件に該当した場合は、次の減算適用期間の居宅介護支援すべてについて減算を適用する。
|
判定期間 |
減算適用期間 |
前期 |
3月1日から8月末 | 10月1日から3月31日まで |
後期 |
9月1日から2月末日 | 4月1日から9月30日まで |
4.届出書の提出方法
様式1「特定事業所集中減算届出書」は、全ての居宅介護支援事業所が作成し、2年間保存すること。確認の結果、紹介率最高法人を位置付けた居宅サービス計画数の占める割合が80%を超えた場合は、下記の提出書類を所定の期日までに提出すること。
なお、80%を超えない場合も、「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」の特定事業所集中減算における区分が前回の判定から変更になる場合は、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」及び「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」を提出する必要があるため、留意すること。
(1)提出期限
前期(3月1日から8月末までの分)は9月15日まで
後期(9月1日から2月末までの分)は3月15日まで
(2)提出先
箕輪町役場福祉課8番窓口
(3)提出書類(各1部)
・介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(指定事業者用)(別紙3)
・介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1)
・特定事業所集中減算届出書(様式1)
・添付書類
1の「正当な理由」の取り扱いで示す理由に応じて、下記の添付書類を併せて提出すること。
2(1)の 場合 |
居宅介護支援事業者の通常の事業の実施地域における当該サービスの事業者一覧がわかるもの(任意様式) |
2(5)アの 場合 |
・「正当な理由に関する説明書」(様式2) ・「地域ケア会議等における意見・助言内容」(利用者からの理由書の提出を受けている場合(2(5)ア関係)(様式3) ・利用者から提出された理由書(参考様式1) |
2(5)イの場合 |
・「正当な理由に関する説明書」(様式2) ・当該事業所の第三者評価の受診結果票の写し(直近のもの) |
2(6)の 場合 |
・「正当な理由に関する説明書」(様式2) ・「地域ケア会議等における意見・助言内容」(集中することがやむを得ないと認められた場合(2(6)関係)(様式4) |
※1(2)、(3)、(4)の場合は、添付資料の提出は必要ありません。また、80%を超えない居宅介護支援事業者も、これらの添付書類の作成は不要です。
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