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介護保険施設等における事故報告について

 令和3年3月19日付けで厚生労働省から発出された「介護保険施設等における事故の報告様式等について」の通知に基づき、下記のとおり取扱うこととしましたので、ご承知おきください。

報告対象

介護サービスの提供に伴って発生したもので、以下の事故等を対象とします。
 ・死亡に至った事故
 ・医師(施設の勤務医、嘱託医を含む)の診察を受けた事故
 ・その他報告が必要と認められる事故(骨折、外傷、誤嚥、食中毒、感染症、失踪、
  職員の不祥事等)

報告様式について

国の様式に準拠した別紙様式を参考様式とします。各施設で独自様式を使用している場合は、本様式に準ずる内容となるよう、必要な項目や記載事項を追加してください。
事故報告参考様式(PDF形式 (148kbyte)pdfExcel形式 (48kbyte)xls
【添付書類】
 ・事故発生状況平面図
 ・対応経過記録、ケアプラン
 ・職員勤務表(職員体制が要因の一つである場合)

報告期限について

 第1報は、様式内1から6の項目までについて可能な限り記載し、事故発生後5日以内を目安に提出してください。なお、重大な事故(死亡事故等)については、速やかに電話で一報を入れていただくようお願いします。
 その後、状況の変化等必要に応じて、追加の報告を行うとともに、事故の原因分析や再発防止策について記載し、2週間以内に提出してください。
介護保険(事業者のみなさんへ)
この記事についてのお問合せ
福祉課
内線: 1442,1431,1422
E-mail: fukushi@town.minowa.lg.jp
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