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わがまち特例による固定資産税(償却資産)の特例措置

わがまち特例とは

 平成24年度税制改正により、地方税の特例措置について国が一律に定めていた内容を市町村が判断し条例で決定できる仕組み「地域決定型地方税制特例措置(わがまち特例)」が導入されました。 
 このことを受け、わがまち特例の対象となる資産について箕輪町税条例により課税標準の特例割合を定めました。特例措置につきましては、わがまち特例一覧をご覧ください。

地域決定型地方税制特例措置(わがまち特例)に関する一覧

特例措置の適用について

特例の適用には届出が必要となります。
 (PDF形式 (384kbyte)pdfExcel形式 (15kbyte)xls
詳細につきましては、税務課資産税係までお問い合わせください。
固定資産税
この記事についてのお問合せ
税務課
内線: 1271,1262,1251
E-mail: zeimu@town.minowa.lg.jp
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