固定資産税の減額制度
固定資産税の減額制度について
新築住宅についての固定資産税減額制度
新築された住宅について下記の要件を満たす場合、一定期間の固定資産税額が2分の1に減額されます。
対象家屋 |
専用住宅 50㎡以上280㎡以下 (一戸建て以外の貸家住宅は、40㎡以上280㎡以下)
併用住宅(居住部分の割合が2分の1以上) 居住部分の床面積が50㎡以上280㎡以下 |
減額範囲 |
住居として用いられる部分の床面積のうち、120㎡相当分(120㎡を超える 部分は減額されません)。 |
減額期間 |
一般住宅 課税される年度から3年間。3階建以上の中高層耐火建築物については 5年間。
長期優良住宅 課税される年度から5年間。3階建以上の中高層耐火建築物については 7年間。 |
手続き |
長期優良住宅認定通知書(写)が必要です。 |
省エネ改修工事の固定資産税減額制度
一定の省エネ改修工事を行った住宅(賃貸住宅を除く。)について、120平方メートルを限度とし、改修工事が完了した年の翌年度分の固定資産税額が3分の2(長期優良住宅については3分の1)に減額されます。
省エネ改修工事の固定資産税減額制度
対象家屋 |
平成26年4月1日以前から所在する家屋(賃貸住宅を除く)で、令和6年3月31日までに改修が完了したもの ※マンション等の区分所有に係る家屋の専有部分を含む ※併用住宅などの場合、住宅部分の面積割合が2分の1以上であること
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対象工事 |
次の1の工事を含む改修工事で改修に要した費用が60万円(国または地方公共団体から交付される補助金等を除く)を超えるもの 1 窓の断熱性を高める改修工事(必須工事) 2 天井等の断熱性を高める改修工事 3 壁の断熱性を高める改修工事 4 床等の断熱性を高める改修工事 ※1~4の工事は、一定の省エネ基準を満たすものが対象となります。 ※1の工事を伴わない2~4単独の改修工事は、減額の対象となりません。 ※断熱改修工事費用が50万円を超え、省エネや創エネのための太陽光発電 装置、高効率空調機、高効率給湯器、太陽熱利用システムの設置工事費用と 合わせて60万円を超える場合も減額措置の対象となります。 |
手続き |
改修工事が完了した日から3ヶ月以内に、下記の書対を添付して申告してください |
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○省エネ改修工事に伴う固定資産税減額申告書 | ダウンロード (167kbyte) |
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○工事明細書(改修工事の内容及び費用を確認することができるもの) ○熱損失防止改修工事証明書 こちらの証明の発行は建築士、登録住宅性能評価機関、又は指定確認検査機関に依頼してください
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バリアフリー改修工事の固定資産税減額制度
平成19年4月1日から令和6年3月31日までの間に一定のバリアフリー改修が行われた住宅に対し、100平方メートル分までを限度とし翌年度分の固定資産税額が3分の2に減額されます。
バリアフリー改修工事の固定資産税減額制度
対象家屋 |
新築後10年以上経過した家屋(賃貸住宅を除く) ※ マンション等の区分所有に係る家屋の専有部分を含む ※併用住宅などの場合、住宅部分の面積割合が2分の1以上であること |
居住者 |
次のいずれかの方が居住していること(改修後居住する場合も含む) ○65歳以上の方 ○介護保険制度の要介護認定または要支援認定を受けている方 ○障がいのある方 |
対象工事 |
次の工事で補助金等を除く自己負担が50万円を超えているもの ○廊下の拡幅 ○階段の勾配緩和 ○浴室の改良 ○トイレの改良 ○手すりの取り付け ○床の段差の解消 ○引き戸への取替え ○床面の滑り止め
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手続き |
改修工事が完了した日から3ヶ月以内に、下記の書類を添付して申告してください |
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○住宅のバリアフリー改修に係る固定資産税減免措置の適用申告書 | ダウンロード (163kbyte) |
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○上記居宅者要件を満たすことを示す書類の写し、被保険者証、障害者手帳等 ○工事明細書(改修工事の内容及び費用を確認することができるもの) ○改修工事箇所の写真(改修前、改修後) ○領収書(工事費用を支払ったことを確認ができるもの) ○補助金等の交付を受け取った場合は、交付決定を受け取ったことが確認することができる書類 |
住宅の耐震改修に伴う固定資産税減額制度
昭和57年1月1日以前から所在する住宅に、現行の耐震基準に適合する改修工事を行い、3か月以内に申告した場合は、その住宅に係る翌年分の固定資産税額が2分の1(長期優良住宅については3分の1)に減額されます。
住宅の耐震改修に伴う固定資産税の減額措置
対象家屋 |
昭和57年1月1日以前に建てられた住宅(併用住宅・共同住宅も含まれますが、併用住宅については居住部分の割合が2分の1以上でなければ、減額対象にはなりません。) |
対象工事 |
建築基準法に基づく現行の耐震基準(昭和56年6月1日以降に着工された家屋に適用される基準)に適合する耐震改修工事で、工事費が一戸あたり50万円を超える場合に対象となります。 |
減額範囲 |
耐震改修が行われた住宅の床面積の120㎡相当分(120㎡を超える部分は減額されません)。 |
減額期間 |
改修工事が完了した年の翌年度分(1年度分)。 ※通行障害既存耐震不適格建築物に該当する場合は、改修工事が完了した年の 翌年度と翌々年度(2年度分)。 |
手続き |
改修工事が完了した日から3か月以内に、下記の書類を添付して申告してください |
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○耐震改修減額申告書 | ダウンロード (140kbyte) |
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○現行の耐震基準に適合した工事であることを証する証明書(建築士、指定確認検査機関、または登録住宅性能評価機関が発行したもの) ※町の耐震補強補助事業で耐震改修を行った方は、建設課で発行することができます。 ○ 耐震改修に要した費用のわかる書類(領収書、契約書等の写し)
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