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森林の土地所有者届出について
森林の土地所有者届出について
森林の土地を取得したときは届出が必要です。
届出対象者
個人か法人かによらず、売買契約のほか、相続、贈与、法人の合併などにより森林の土地を新たに取得した場合に、事後の届出として森林(注1)の土地の所有者届出が必要です。面積の基準はありませんので、面積が小さくても届出の対象となります。
(注1)長野県が策定する地域森林計画の対象となっている森林です。登記上の地目によらず、取得した土地が森林の状態となっている場合には、届出の対象となる可能性がありますので、立木がある場合でご不明な点は問合せ先までお問合せください。
届出期間
森林の所有者となった日から90日以内です。
林野庁のホームページ「森林の土地所有者届出制度」もご覧ください。
http://www.rinya.maff.go.jp/j/keikaku/todokede/
森林の土地の所有者届出書(
PDF形式 (130kbyte)
、
Word形式 (41kbyte)
)
問合せ先
箕輪町役場 みどりの戦略課 森ビジョン推進係
電話 0265-79-3170
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この記事についてのお問合せ
みどりの戦略課
内線: 1551,1561
E-mail:
midori@town.minowa.lg.jp
箕輪町役場
(法人番号 7000020203831)
〒399-4695 長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪10298
0265-79-3111
(代表)
FAX:0265-79-0230
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(土曜日・日曜日・祝日と年末年始は除きます)
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