伐採及び伐採後の造林届出制度
森林を伐採する場合は、森林法により町の森林整備計画に適合して、伐採と伐採後の造林が適切に行われるかを確認するため、町へ事前の「伐採届」と事後の「状況報告書」の届出が必要となります。
※令和4年4月1日より届出様式が変更になります。
届出が必要な森林
伊那谷地域森林計画対象森林(森林法第5条に規定する県知事がたてる地域森林計画の対象とする森林)に該当し、保安林や保安施設地区以外及び森林経営計画が立てられている森林であって、当該計画に従って伐採する場合以外の森林。
該当する森林について
届出対象者
森林所有者が自ら伐採する場合、あるいは他者に請け負わせて伐採する場合は、森林所有者が届け出ます。また、他者〈伐採業者など)が立木を買い受けて伐採する場合は、伐採者と造林を行う者(森林所有者)の連名で届け出ます。
届出期間
【伐採及び伐採後の造林の届出書】
伐採を始める日の90日前から30日前の間です。
【伐採に係る森林の状況報告書】
伐採の期間の末日から30日以内です。
【伐採後の造林に係る森林の近況報告書】
造林の期間の末日から30日以内です。
届出事項
届出書には、届出者の住所氏名、森林の所在場所、伐採の計画、伐採後の造林計画等、下記様式に記載します。
注意事項
保安林指定森林の伐採等手続きについては、上伊那地域振興局林務課へお問い合わせいただくか、長野県森林づくり推進課ホームページをご覧ください。無届の伐採や、町長の無届伐採の中止命令等に従わなかった場合は、森林法により処罰される場合があります。
様式、記入例
問合せ先
箕輪町役場 みどりの戦略課 森ビジョン推進係
電話:0265-79-3170