町内にある空き家の解体を行う方に、解体撤去費用の一部を助成します。
対象となる建物
・町内に存する空き家で、建築又は建造が昭和56年5月31日以前のもの
(建築基準法改正前)
・空き家の期間が1年以上のもの
・空き家に所有権以外の権利が設定されていないもの
(抵当権などがあると不可)
・公共事業による移転等の補助対象でないもの
対象となる人
・空き家の所有者又はその相続人
※共有者がいる場合は、そのすべての共有者から解体の同意が得られていること。
※複数の相続人がいる場合は、そのすべての相続人から解体の同意が得られていること。
※補助対象者及び同一世帯に属する全員が町税等を滞納していないこと。
※暴力団若しくは暴力団員又は警察当局から排除要請された者でないこと。
対象となる工事
・空き家の全部を解体する工事
(同じ敷地にある附属の工作物を同時に解体する場合、これらも含めて補助対象とします。)
※法人又は個人事業主が請け負い、実施する事業であること。
補助金額
【通常の解体】
・経費の1/5、上限20万円(1,000円未満切り捨て)
【解体跡地を箕輪町空き家・空き地バンクに登録する場合】
・経費の1/3、上限30万円(1,000円未満切り捨て)
申請手続き
1.申請準備
・解体内容の確認
・施工業者と打合せ
・申請書類の準備
2.交付申請
・空き家解体事業補助金交付申請書(様式第1号)
・誓約書兼同意書(様式第2号)
・申請者全員の住民票の写し
・空き家の登記事項証明書(未登記の場合は固定資産納税通知書の写し等)
・敷地の登記事項証明書(未登記の場合は固定資産納税通知書の写し等)
・空き家の解体費用の見積書の写し
・空き家の位置図
・空き家の解体に着手する前の写真
工事着工
※審査のうえ、交付決定通知書を送付します。交付決定後に着工をお願いします。
工事完了
3.実績報告
・空き家解体事業補助金実績報告書(様式第4号)
・領収書等支払を証する書類(写し)
・産業廃棄物管理表建設関連廃棄物マニュフェスト(E票)の写し
・解体終了後の写真
・請求書
※審査のうえ、補助金確定通知書を送付します。
補助金交付
請求書で指定された口座に振り込みます。
手続きに必要な書類