介護保険料の遡及賦課誤りについて(お詫び)
介護保険料を遡及賦課(遡って変更)する事務処理に誤りがあり、一部の方に対し、保険料を過大または過少に賦課していたことが判明しました。
町民の皆様に深くお詫び申し上げるとともに、再発防止に努めて参ります。
1.概要
平成27年4月1日施行の介護保険法改正により、介護保険料の賦課決定は「各年度における最初の納期の翌日から2年を経過した日以後は、賦課決定を行うことができない」とされましたが、この「2年」を誤って「2年度」として取り扱い、保険料を過大に徴収または還付していたことが判明したものです。
2.対象
平成29年度から令和2年度までの変更(遡及賦課)処理分
(平成27年度分から平成30年度分までの保険料)
◆過大徴収 30件 423,000円
◆過大還付 10件 196,200円
3.今後の対応
保険料を過大に徴収した方については、準備が整い次第お知らせし、返還手続きを行います。
保険料を過大に還付した方については、すでに遡及賦課できる期間を過ぎているこ
とから、保険料の返還は求めません。
4.再発防止策
法改正の際には、正確に内容を把握するため、複数の職員で確認するとともに、法解釈に疑義がある場合は、国・県に必ず照会する等再発防止策を徹底し、信頼回復に努めて参ります。
※本件に便乗した還付金詐欺にご注意ください。
役場職員が電話でATMの操作を求めることや、キャッシュカードをお預かりすることはありません。
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