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介護保険高額介護(予防)サービス費

高額介護(予防)サービス費の支給

・1か月に利用した介護サービスにかかった費用の1割(一定以上所得者は2割)である利用者負担の合計額が一定の上限額を超えた場合は、申請により高額介護(予防)サービス費が支給されます。

対象者

・要支援、要介護認定を受けている方が対象となります。
・保険料滞納者のうち、給付減額を受けている方(保険料を2年間滞納し、利用者負担が3割に引き上げられた方)は支給されません。

上限額について

・1か月に負担する介護サービス費は下記表のです
対象となる方
負担の上限(月額)
現役並み所得者に相当する方がいる世帯の方

44,400
円(世帯)
世帯のどなたかが市区町村民税を課税されている方
44,400円(世帯)〈見直し〉
※同じ世帯の全ての65歳以上の方(サービスを利用していない方を含む。)の利用者負担割合が1割の世帯に年間上限額(446,400円)を設定
世帯員全員の市区町村民税が非課税
前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超える方など
24,600円(世帯)
1.老齢福祉年金を受給されている方
2.
前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方など
24,600円(世帯)
15,000
円(個人)
生活保護を受給している方等
15,000円(個人)
・(世帯)とは、住民基本台帳上の世帯員で、介護サービスを利用した方全員の負担の合計の上限額を指し、(個人)とは、介護サービスを利用したご本人の負担の上限を指します。
・保険適用となる介護サービスの利用者負担が対象となるので、支給限度額を超えた保険適用外の自費部分や、食費・居住費、その他日常生活費は支給対象になりません。
・同じ世帯内に複数の利用者がいる場合は、世帯全員の利用者負担の合計から世帯の上限額を差し引いた額が支給されます。この場合、支給される額は各利用者の負担した金額に応じて按分されます。

必要な手続きについて

・高額介護(予防)サービス費の対象となる方には、「高額介護サービス費給付のお知らせ」と「高額介護サービス費等支給申請書」が送付されます。
・初めて支給対象となった際に申請をしておけば、その後に支給対象となった都度、初回の申請時に指定された口座へ自動的に振り込まれます。

お問い合わせ先

箕輪町役場福祉課社会福祉係 0265-79-3111
介護保険(住民のみなさんへ)
この記事についてのお問合せ
福祉課
内線: 1442,1431,1422
E-mail: fukushi@town.minowa.lg.jp
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