箕輪町誌(自然現代編)

箕輪町誌のデジタルブック 自然現代編


>> 556

字日向入ノ内栃久保一、株山反別三百六十町歩字日向入ノ内赤柴沢一、同反別七十二町歩字日陰入上伊那郡東箕輪村長岡第3編産業経済一門一ここにかかげられた日向入反別、栃久保三百六十町歩と赤柴沢七十二町歩及び於園沢より金剛化峯迄六百八町歩を除いた反別三千三百五十町六反は、青山四百四十町一反二畝歩とともに民地引戻しの対象とならなかった。そこで入会村々は民有化への請願を重ねたのであるが明治二十一年の出願に対し同二十五年五月二十一日「願ノ趣聞難シ」と願いを却下してきた。そこで民地引戻しとならなければ関係部落は生活に脅威をきたすと、部落民千四百五十九名の調印をとりまとめ、長野県知事を相手どって訴訟をおこした。その結果明治二十七年七月十日行政裁判所での勝訴となり、関係部落の希望どおり民有地となった。宝永一万年時の絵図面による入会権のある部落は、南、北真志野、南、北小河内、福与、片倉、八ツ手と長岡、松島の九ケ村であったが、南、北真志野村へ属する枝郷新田として次の五部落が認められ、日陰入入会の権利を有するようになった。明治十六年一月のことで、その権限確定証には「:::諏訪郡枝郷新田ノ儀ハ南北両真志野村へ属スル校郷村ニ有之故ニ其際地券面へ登記無之処今般更-一各村協議ノ上更-一登記スルコトニ議決スト難其権限ニ於ケル浬滑ノ差アリテ実ニ九ケ村ノ比ニ非ラザルヲ以テ其権限ヲ左-一登記ス」とあってその権利について制限を加えている。明治十六年権利を有する十四ケ村は誓約書を取りかわしている。その主な条文は長野


<< | < | > | >>