箕輪町誌(自然現代編)

箕輪町誌のデジタルブック 自然現代編


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一、同反別千四百七十九町六反歩字日向入ノ内於園沢ヨリ金剛化峯迄一、同反別六百八町歩右稼山郷向ニ官有地-一編入ノ犠相達候処其後差出セシ証拠書類-一因リ更-一民有地第一種エ組替侯条比隣相当ノ地価取調所有者連署ヲ以テ可申出此旨栢達候事但証拠書類ハ通運使ヲ以悉皆下ゲ戻候事明治十三年十二月十三日第6章業林一、田畑の開拓を禁じ二、勝手に聞いた田は入会村の権利とすること。三、入会山の地租額は戸数へ三分五厘、回、畑、宅地等へ四分、その地価へ二分五厘ずつをかけること。四、鍛治炭焼は火を失し易いものであるから注意すること。五、野火放火には破約金二円を支払うこと。六、苅敷、株等期目前後に盗取るものは破約金として三円を出す。等を述べている。この誓約書は、当時こうした誓約を守らないかくし畑、かくし田等があったり、不審の野火等の頻発などによるものであろう。特に、苅敷等期日外の盗み取りが野火放火よりも破約金が高く、かくれて刈り取りのあった事等も想像される。明治五年時の九ケ村が、明治十六年では十四ケ村となっている。これは有賀、下金子、文出、小川、大熊の増加であるが、これらは南真志村及び北真志野村へ属する校郷村であるというわけで明治十六年一月に権限の確定をしている。従ってこの後日陰入についての入会権はこの十四ケ村が有することになる。これら後で入会に加わった五ケ村は、今までそれぞれの村で有する入会権限を差出している。これらについての指揮は総て長岡においてとるとある。また明治三十四年十二月十六日に定めた日陰入山規約の第一条に入会総会ハ長岡ニ於テ必要ト認メタルトキ又は入会五部落以上ヨリ請求シタルトキハ長岡ニ於テ之ヲ召集スとあり、十四部落中、長岡の地元としての主導権ぶりがうかがわれる。この外第三条の山地臨検の日時の決定と通知を長岡がすること。第六条の田畑預ケ方及び小作料徴収は長岡に於て取扱うこと。また第八条の地租等諸掛りの戸数調書を長岡へ送付すること。第九条の田畑小作料の処分は長閑ですること。第十条の地租その他の代納入は長岡公民中より長岡で決定すること等、長岡の入会権所有部落中


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