箕輪町誌(自然現代編)

箕輪町誌のデジタルブック 自然現代編


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山林原野は各部落にとって大切な財産であった。従って、これが野火、盗伐等は固く防止されるよう申合わせ一円以下の賞与を出している。大正三年木下区は、野火盗伐予防のため三、四名ずつ組を作り毎日共有林の巡視をしている。「共有山野字南原:::野火盗伐予防ノ為メ左ノ組合ニテ毎日七時1午後七時迄怠慢ナグ吃度勤番巡視スベシ:::」北小河田区宮下中村の知久沢山間丁山外二ケ所山林整理組合規約(明治四十三年)には「当山林一一於テ猿リニ樹木ノ伐採ヲ禁ズ」とあり、当組合に監守人若干名をおいて山林の火災盗伐予防のため、其受持区内ノ山林を巡視さぜている。さらに「組合員ハ山林ノ火災若シクハ盗伐者アルコトヲ認知シタル時ハ直ニ組合-一通知シ、消防又ハ逮捕ニ協力スル義務アル者トス」とあげている。そして、賞罰の項では長岡区と同じように、違約金を出させ、発見者には賞金を出Lている。特にこうしたことが徹底されていたのは、南小河内区で「山林原野桑園取締誓約」なるものを明治二十五年に作っている。この末広より町有林を望むがなされていた。明治二十一年長同区の「郷沢、桐山沢、樽尾沢山法規約」を見ても、大鋸を以ての伐木禁止、山林禁伐があり、これの規約達反者には一円以上一円九五銭以下の違約金を出させ、また違約者を発見した者には五銭以上


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