箕輪町誌(自然現代編)

箕輪町誌のデジタルブック 自然現代編


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一、民主化促進上経済的障害を排除し、人権の尊重を全からしめ且数世紀に亘る封建的圧制の下日本農民を奴隷化して来た経済的極桔を打破するため、日本帝国政府はその耕作農民に対し、その労働の成果を亨受させる為、現状より以上の均等の機会を保証すべきことを指令せらる。二、本指令の目的は、全人口の過半が耕作に従事している国土を永きにわたって病的ならしめて来た諸多の根せん源を吏除するに在る。その病根の主なるものを揚げれば左の如し。として、A、極端な零細型態であること。、小作、自小作者が四分の三を占め、小作料が不当に高いこと。、農村在住世帯の半数以上が高額の負債を負っていること。、政府の財政政策が、商工業に比べ農業に対しはるかに重圧的であること。、政府の権力的統制による一方的な供出割当が、供出非協力利己的農家に追込んでいること等の諸点を指適し、二十一年三月十五日までに農地改革案の提出を指令してきた。E第二次農地改革の要点こうした背景のもとに、政府の第二次改革案は順次具体化され、農地調整法の再改正と、新たな自作農創設特別措置法の二本立てとして法文化された。いわゆる第二次農地改革案で、二十一年十月十日に成立し、その内容は概略次のようであった。B一、在村地主の保有小作地を一町歩とする。二、不在地主の所有する小作地は全部買収する。三、右は政府の強制買収とし、然る後小作人に売り渡すが、この手続きは二十三年末までの二ヶ年聞に完成する。四、開墾可能地を政府が買収して開発し、自作農を創設する。五、小作料は既に第一次改革で金納化され、引上げが禁止されたが、更に最高限度を設ける。六、小作契約を文書化する。


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