箕輪町誌(自然現代編)

箕輪町誌のデジタルブック 自然現代編


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明治二十八年長野県令に基づいて、清潔法施行規定歩}定め春秋二回実施した。箕輪村の規定は、第一条本村ハ明治二十八年本県令第二ハ号ニヨリ、本村内ノ清潔法ヲ保続スルタメ清潔委員六名ヲ置キ、其任期ハ壱ヶ年(但会計年度)トシ、村内公民中ヨリ村会-一於テ是ヲ選挙ス第二条清潔法委員ハ村長及ピ警官ノ指揮監督ヲ受ヶ、村長定ムル所ノ受持区域ノ清潔法施行ノ事務ヲ分掌スルモノトスとある。警官が長いサーベルを腰に、委員等をしたがえて清潔法の実施状況を巡視した姿は、昭和になっても見られた。子供心に清潔をしないと恐しいという印象を抱いたものが少からずあった。清潔法実施事情の一例を示すと、〈上古田)次のようであった。清潔法実施手続第一条汚泥塵芥等疏通セサル下水溜ハ五月五日以前ニ波諜セシムヘシ第二条下水溜ニ汚物塵芥等停滞スルトキハ其時々一掃除セシムベシ第三条下水溜ノ汚水等ハ時々汲取人家及飲料水路ニ遠隔セル場所へ投棄セシムヘシ但肥料ユ供スルモノト雄モ直チニ該料-一用ヒサルモノハ人家及飲料-一接近セサル場所へ別ニ溜ヲ設ケ扱ミ溜サスベシ第四条下水淡上ノ汚泥塵芥ハ人家水路-一接近セサル無害ノ場所へ投棄セシムベシ第五条家屋ノ内外ハ勿論道路等ハ一日壱回以上必ス掃除セシムベシ第六条前条ノ塵芥汚物ハ人家飲料水ニ障害ナキ地ニ運搬投棄セシムベシ四清潔法の実施


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