箕輪町誌(自然現代編)

箕輪町誌のデジタルブック 自然現代編


>> 393

であった。組合規約の細部については、資料がなくて不明だが、一、病舎に関する経常費毎年四月一日現在の戸数を標準とする一、患者に関する費用患者の発生した村の負担とする一、同時に両村より患者を収容したとき収容患者の延日数を標準とする一、病舎の改築増築のとき四月一日の一戸数三分、地租高七分の割とする規定になっていた。昭和十四年十二月、東箕輪村の加入が決定し、同村は組合加入分担金一七五円を収め、その金は積立金としO病舎の増改築や火葬場新設等の支出に充てられることとなった。以後昭和二十八年まで、伝染病舎として存続し患者の収容治療に当ってきた。衛生組合明治二十四年に地方衛生組合規則が公布され、市町村に委員が置かれることになった。中箕輪村富田に衛生組合が結成されたのは、明治三十三年で、同村の他地域や箕輪東箕輪河村でも、ほぼこの頃までには組合が結成されたと考えられる。主なる規約は、組合長一、副組合長一は総会で選挙し、任期は二年とする。委員は各小区(一一一一J一五戸を一区)より一名ずっ、会員の互選とし、任期は三年であった。委員の任務として、「委員ハ本組合ノ事務ニ参与し、又ハ受持区内-一於テ衛生上-一注意シ、清潔法ヲ励行シ、伝染病流行ノ時季-一於テハ特-一患者ノ有無ヲ調査シ、其他組合長ノ指揮ヲ受ケ一般衛生上の事務一一従事ス」とある。また罰則として、組合の決定通り清潔等施行しない者には、五銭以上五銭以下の過怠金を科す等、上Oからの強権的な臭が感ぜられる。他地域の規約もほぼこれと類似していたものであろう。


<< | < | > | >>