箕輪町誌(自然現代編)

箕輪町誌のデジタルブック 自然現代編


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科に応じ罪科申付侯事第八条一戦場にて怯儒恐怖の所業有之者ハ即時厳科に処し其他一切対敵中の処置ハ厳重のものと可相心得事以上八条ハ其概略を示す其他委細の規則ハ其の隊長より申一示し候事明治五年三月二十日陸軍省」となっている。またそれに続いて「誓文条々」があり、次の通りである。「誓文条々一平時戦時とも国家の為に身命を郷一ち忠勤を尽し可申事一長官並に上官より申付られ候儀如何なる事と離も誠実に相守り可申事一平時戦時とも脱走致し申間敷事一父母の病気たりとも漫りに帰省願申間敷事右の条々違背仕問敷若し之に背き御提を破候節ハ公けの御処置有のみ之而己ならず神罪を蒙り可申依て誓文如右明治十一年四月三十日唐沢由太郎印」軍の統制と規律を守るために「忠誠」を基底として、命令の服従、武力反抗脱走の厳禁、戦場の厳罰を確立して「読法」とし、父母の病気すら自由にならない絶対服従の誓いのもとで軍隊が成立した。明治十一年当時の軍隊の様子は次のようである。入営より除隊(帰郷〉の聞を三年とした。これを常備年季と言った。三年の聞に階級は順次上の級へ進む。入隊当初より約半年聞を「生兵」といい半年後に「二等卒」となり順次一等卒、上等卒と進む。「下士」或は「下士進級の証事


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