箕輪町誌(自然現代編)

箕輪町誌のデジタルブック 自然現代編


>> 330

これを克ると十年の才月を経て整理統合されたものは、昭和三十六年当時のものより分回数で二(団員数は不変〉を減じている。これは時勢の進運即ち、道路の整備、水道の改善、整備、通信機関の発達、生活様式の向上と変化、産業構造の推移等による住民意識の動向によるものと思われる。こうして逐次機構改革をすすめ、質、量ともに近代化された消防団は更に時代の推移にともなって伊那消防組合へとつながっていくのである。しかし消防団そのものは箕輪町消防団として独立したものであり、常時連繋を保ちながら非常の際には一心同体となって事に当るわけである。地方自治法の第二百八十四条に地方公共団体の長は他の地方公共団体の事務の一部を共同処理するためその協議により規約を定め都道府県知事の許可を得て地方公共団体の組合を設けることが出来るという定めがあり、この条項によって伊那消防組合が設けられ、箕輪町もその中に加わり昭和四十八年四月一日より協議により伊那市、高遠町、辰野町、南箕輪村、長谷村と共にこの組合の運営のもとに消防活動をすることになった。これは通信、交通機関の発達普及と道路網の整備により消防団の機動性がいちじるしく向上したため、隣接市町村が相互に連繋して消防組合を設け、消防力の強化増大を図ると同時に財政上の負担軽減を狙ったものであって、この組合運営にあたる協議書と、申合せ事項を次に掲げる。協議書伊那消防組合の運営にあたり必要な下記事項について協議する。以上協議の成立を-証するため、この協議書を作成し、それUぞれ一通を保管するものとする。昭和四十八年四月一日コ伊那消防組合組合長箕輪町長申合せ事項一組合経費の負担について一口第一条地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号〉第二百五十二条の十七の規定に基づき、箕輪町が伊那消防組合へ派遣する職員の定数は十六人とする。第二条第一条の職員の給料、手当及び旅費については、箕輪町の条例及び規則等の規定に基づき伊那消防組合が支給するものとする。ア本部費(住民基本台帳に登録毎年一月一日人口による人口一割八十%、均等割二O%負担)D--H清三水沢重功孝博


<< | < | > | >>