箕輪町誌(自然現代編)

箕輪町誌のデジタルブック 自然現代編


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会長は、会務を総理する。4会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。5団長一、副団長二、本部長一、分団長一五、副分団長一八、班長八四となり、団員数は一五四となった。O委員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。グ前項の委員は再任されること、ができる。第四条防災会議に専門の事項を調査させるため、専門委員を置くこと、ができる。2専門委員は長野県の職員、町の職員及び学識経験のあるもののうちから町長が任命する。3専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは解任されるものとする。(議事等)第五条前各号に定めるもののほか、防災会議の議事、その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議にはかつて定める。附則この条例は、昭和三十八年四月一白から施行する。ア長野県知事の部内の職員から町長が任命する者イ長野県の警察の警察官のうちから町長が任命する者ウ町長がその部内の職員のうちから任命する者エ教育長オ消防団長カ前項第一号、第二号、第三号の委員の定数はそれぞれ三人、二人、二人とする。キ委員の任期は二年とする。但し補欠の委員の任期は、この規則によると旧三ケ町村の分団と称されていたものをそのままに置いたので分団数は一五となり、幹部はその前任者の残任期間とする。この規則の第十条によれば、町長の許可を得ないで町の区域外の災害現場に出動してはならないことになっているので、区域外出動については団長が町長からその権限の委任を受け、又団長は町長から委任を受けた範囲内で各分団長にその権限を委任している。町長が団長に権限を委任した区域は、南箕輪村の区域内及び伊那市のうち旧西箕輪村の吹上、大泉新田、羽広並びに辰野町の区域のうち川島地区を除く区域の火災現場に出動するときと、団長が特に必要と認めるときは、伊那市のうち旧伊那町及び旧手良村の区域内の火災現場に出動するときとであった。又団長が分団長に区域外出動の権限を委任してあったのは、南箕輪村のうち久保、塩ノ井、北殿、南殿、大泉、伊那市のうち吹上、大泉新聞、福島、八ツ手、辰野町のうち北大出、羽場、神戸、新町、樋口の区域である。又隣接の辰野町とは昭和二十八年に当時の中箕輪町と消防相互応援協定書を作って、中箕輪町の沢、大


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