箕輪町誌(自然現代編)

箕輪町誌のデジタルブック 自然現代編


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について、町長に意見を述べることができる。ア消防団員の服務、待遇及び消防施設の改善強化に関する事項イその他消防に関する重要な事項(組織〉第三条悉員会は、署員十二人以内で組織する。2委員は、次に掲げるもののうちから町長が委嘱する。ア消防関係者イ町議会議員ウ学識経験者(会長)第四条委員会に会長をおき委員長が互選する。2会長は会務を処理し、会議の議長となる。3会長に事故があるときは、会長の指名する委員が職務を代理する。(任期〉第五条委員の任期は二年とする。但し重任を妨げない。2その職にあるため委員となったものの任期は、その在職期間中とする。(招集)第六条委員会は会長が招集する。2委員会の招集については、その日時、場所、及び会議に附すべき事件を予め委員に通知しなければならない。(会事第七条委員会は、委員定数の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。但し同一事件について再度招集しても、なお半数に達しないときは、この限りでない。(議事)第八条委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。第九条委員会に書記若干人をおき、町長が任免する。2書記は、会長の命をうけて庶務に従事する。附則この条例は、公布の日から施行する。昭和三十八年箕輪町条例第号箕輪町防災会議条例(目的)第一条この条例は、災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第十六条第五項の規定に基づき、箕輪町防災会議ハ以下「防災会議」という)の所挙事務及び組織を定めることを目的とする。(所掌事務)第二条防災会議は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。ア箕輪地域防災計画を作成し、及びその実施を推進するこ井」。イ町の地域に係る災害が発生した場合において、当該災害に関する情報を収集すること。ウ前各号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令により、その権限に属する事務〈会長及び委員)第三条防災会議は、会長及び委員をもって組織する。2会長は、町長をもって充てる。


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