箕輪町誌(自然現代編)

箕輪町誌のデジタルブック 自然現代編


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し、団員を指揮して法令、条例及び規則の定める職務を遂行し、町長に対しその責に任ずる。団長に事故があるときは、副団長が、団長及び副団長ともに事故があるときは団長の定める順序に従い、他の幹部が団長の職務を行う。但し、この場合団長が死亡、罷免、退職、又は身心の故障によってその職務を行うことができない場合を除いては、とはできない。(任期〉第六条団長、副団長、本部長、分団長、副分団長、班長の任期は二年とする。但し重任を妨げない。(宣誓〉第七条新に団員となったものは、その任命権者の面前において別記様式宣誓書に署名してからでなければその業務を副団長、本部長、分団長、副分団長、班長の命免を行うこ行つてはならない。このあと続いて(水、火災その他の災害出動〉について、第八、九、十条があり、(消火及び水防等の活動)について第十一、十二、十三、十四、十五、十六条があり、(教養及び訓練〉について第十七、十八条があり、(表彰)について第十九、二十条があり、(訓練、礼式及服制〉について第二十一条があるが、これは略することにする。なおこの昭和二十三年、消防団発足当時旧コアゲ町村の団員数は前記中箕輪町の六二名、東箕輪村二五二OOO名、箕輪村二名、合計一O五四名であった。昭和二十二年十一月二十四日に長野県消防協会会則が制定されて、全県下の消防団はその傘下に入れられ、上伊那消防協会の設立によって旧一一一ケ村は、当時辰野町、川島村、小野村、朝日村と共に北部分会としてこの傘下に加わることになったのである。その目的とするところは、県のものをみると第三条に、本会は消防思想を普及徹底し、消防諸施設の改善と消防活動の強化を図り、以て社会の災厄を防止し、人類共同の福祉増進に寄与することを目的とする。とあり、郡のものは第三条に、本会は各町村消防団の連絡調整と消防活動の強化を図り、社会福祉の増進に寄与することを目的とするとあり、この目的にそうために行う事業として県の第四条をあげてみ消防諸国体相互間の連絡消防諸団体の事業に対する協力る21と


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