箕輪町誌(自然現代編)

箕輪町誌のデジタルブック 自然現代編


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したり又は多数集合して飲酒をしてはならない。第十一条団員は、次の事項を遵守しなければならない。て住民に対し常に水、火災の予防及び警戒の喚起に努め、災害に際しては身を挺してこれに当る心構えを持たなければならない。二、規律を厳守して上長の指揮命令のもとに上下一体事に当らなければならない。三、上下同僚の間互に相敬愛し、礼節を重んじ信義を厚くして常に言行を慎しまなければならない。四、職務に関し、金品の寄贈、又は饗応接待を受け又はこれを要求する等のことがあってはならない。五、職務上知得した秘密を他にもらしてはならない。六、団員は団又は団員の名儀をもって特定の政党、結社若しくは政治団体を支持し、反対し、又はこれに加担し、又は他人の訴訟若しくは紛議に関与してはならない。七、消防団又は団員の名儀をもって、みだりに寄附金を募り又は営利行為をし、若しくは義務の負担となるような行為をしてはならない。八、機械器具その他消防団の設備、資材の維持管理にっとめるとともに職務の外これを使用してはならない。九、勤務につくときは正規の服装でなければならない。又勤務中は持場を離れてはならない。(給与〉第十二条団員の給与は、本町特別職の職員等の給与に関する条例の定めるところによる。(公務災害保障)第十三条団員の公務による死傷についての補償は別に定めるところによる。附則この条例は、公布の日から施行する。つぎに規則を掲げる。時杷舛梓中箕輪町消防団規則〈抜すい)(設置)第一条本町の区域における消防業務を処理するため中箕輪町消防団(以下消防団〉を置く。(分団)第二条消防団に分団を置く。2分団の区域並に編成は別に定める。(幹部〉第三条消防団に団員の外次の幹部を置く。副団長一人本部長一人分団長九人副分団長十一人班長四十五人(幹部の命免)第四条副団長、本部長、分団長、副分団長、班長は団員のT中から町長の承認を得て団長、がこれを命免する。(団長の職責)第五条消防団長(以下「団長」という。)は団の事務を統轄


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