箕輪町誌(自然現代編)

箕輪町誌のデジタルブック 自然現代編


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消防団一向槽件一五梓中箕輪町消防団条例(主旨〉第一条消防団員(以下「団員」という〉の定員、任免、服務及び給与についてはこの条例の定めるところによる。(定員〉第二条団員の定数は六百二人とする。(任命〉第三条消防団長(以下「団長」という〉は消防団の推薦によって町長が、その他の団員は団長が次の各号の資格を有する者のうちから町長の承認を得て任命する。一、本町に定住する年令十八年以上五十年未満の者であること。但し団長、副団長で特に必要のある場合はこの限りでない。二、志操堅固、身体強健で団員たるに足るものであるこム」。(退職)第四条団員は退職しようとする場合は、予め文書をもって任命権者に願出てその許可を受けなければならない。(懲戒)第五条団員が次の各号の一に該当するときは任命権者はこれを懲戒することができる。一、消防に関する法令、条例又は規則に違反したとき。二、職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。三、団員たるにふさわしくない非行があったとき。第六条前条の懲戒は次の区分によって行う。て免職二、停職三、戒告2停職は一ヶ月以内の期聞を定めて行う。(服務規律〉第七条団員は、団長の招集によって出動し、服務しなければならない。招集を受けない場合であっても水、火災、その他の災害の発生を知ったときは予め団長の定めたところに従い、直ちに出動し、服務しなければならない。第八条団員は法令により定められた、権限を有する消防機関以外の他の行政機関の命令に服してはならない。但し法令に特別の定めのある場合はこの限りでない。第九条団員であって十日以上居住地をはなれる場合は、団長にあっては町長、副団長又はその他の団員にあっては団長に届出なければならない。但し、特別の事情がない限り団員の半数以上が、同時に居住地をはなれることはできな、。'LV第十条団員は、水、火災警報発令中、その他特に警戒の必要があると認める際は、警備に支障のある場所に多数集合313とあるのに明かであって、発足した消防団は消防組様法の第三章自治体の機関第七条に、市町村の消防は、条例に従い市町村長がこれを管理するとあるように、町村長の管理下にあるようになった。そして中箕輪町に例をとってみると、昭和二十五年に条例第一号として、中箕輪町消防団条例が定められた。これを次に掲げる。


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