箕輪町誌(自然現代編)

箕輪町誌のデジタルブック 自然現代編


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れていたことがわかる。明治二十七年、消防法とともに、前述の通り、纏大旗高張の小頭二人他・梯子刺又鳶口小頭二人他・柳筒桶小頭四人他・警鐘提灯小頭二人他、と法令通り、組頭・小頭役をおいた木下消防組では「明治二八年二月木下消防組器具新調費寄附帳」の帳面で、これらの器具を寄附により揃えている。上古田消防組消防法以前の火消組として、町村制施行の明治二三年の上古田消防組合の機構をみることにする。この年、上古田では、全戸が連名捺印で、左の規約を作っているが、木下のような若者年令集団組織でなく、実践的な縦割組識となっていることが特色として挙げられよう。大集会入費・一同十一円提灯百コプゲ外三角張共張替賃・器具置場・一同一円甲組提灯張替・一同十六円火之見一同七十五銭水樋三十ケ営繕費・一同六十銭器具置場櫓半鐘共計五十一円二銭五厘修繕費・一同三円梯子二十ケ修繕費・一同十二円上町となっている。百余ケの提灯と、三十ケ余の水桶・二十ケの梯子などが、消防法制定以前に、器具として維持さ第一条一此規約ハ当上古田内ヲ以テ組合ト定メ非常ノ火災ヲ消防スル為メ設クルモノトス第二条一当組合ニ在テ住民タル権理ヲ有スル者ニシテ年令十五才ヨリ六十才ヲ期限トシ十五才ニ至レハ必ス組合員又ハ掛員タルヲ得ル者トス但一戸内ニ数名アルモ組合員タルヲ得掛員ハ一戸内二名内トス第三条一当組合掛員ハ左ユ定ム第一項組長一名・組幹事四名・副組幹事四名・大燈篭掛二名・旗掛兼消口掛二名・消口掛二名・桶掛四十名・梯子兼消口一掛二名・鳶口…掛八名・水口掛四名・留守居番掛八名第二項ハ一番組・二番組・三番組・四番組と、第一項をそれん¥四分した人名〉第四条一組長ハ惣代人任期中之レヲ兼任シ此規約ヲ総轄ジ消防百般ノ指揮ヲ成サシメ組合掛員之レヲ違背ス可カラス第五条一正副組幹事は各小組合ごとに選出し、任期は二年第六条一大燈篭掛ハ組長・正副幹事ノ前後一一就キ自億一一歩行スベカラズ第七条一旗掛兼消口一掛ハ消口ノ先-一立チ進入シ自俊之消ロヲ定メ又ハ場所換ヲ成ス可カラス第八条消口掛ハ旗掛ト同事ニ消口ニ付キ火勢ヲ防キ進入シテ松島消防組松島については、中箕輪消防組に統一された。大正十五年五月統一前の九消防組の沿革について


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