箕輪町誌(自然現代編)

箕輪町誌のデジタルブック 自然現代編


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以上十銭以下ノ慰労金ヲ与フル者トス定ニ依ル第十八条但金額ハ役員/任第十九条一前条-一違背スル者ハ役員一一同協議ノ上弐円以下ノ違約金ヲ徴収スルモノトス金五銭以上一組合員中病気又ハ不在等ノ事故有ル時ハ組長ニ届置グ右ノ条立候守ス可キ事可シ木下消防組以上の組規約は、消防組の器械を各人が白宅でもっていること〈八条〉や、火災に際して非常線を張りハ十一・十二条)、笛を合図(十五条)に動き、サシコ纏や、高張持は、火事の火元へ飛びこむことから出動手当(十七条〉が出されている。脱退をうるさくし〈七条)、違背者に制裁金ハ八条)を課して、村中の若者の加入による強固な組織立てとなっている。木下では、消防組創立前の「明治二十一年十二月、火盗難予防組合簿、木下町会所」とする帳簿が残されており、これが「火盗夜番組合」の夜警であり、以後、拍子木に金棒をもち、午後六時翌朝午前六時まで、各組合(上町・中町・下町・泉沢・殿町の各部)ごと、夜番組合を作り、一戸へ集合して、五つの耕地を廻っている。これが今日のように村全体を廻る夜警制と変ったのは、大正以降のことである。J木下消防組では、明治二十三年、はじめて、器具拘所と火見櫓を二ケ所おいたが、明治二十五年五月五日、県道修理にさいして、新に新築と、器具修繕を申し出ているが、消防勅令法制定前の若者火消組の建議らしく、世論とその正当性を耕地惣代にぶつけているところが興味深い。建議書木下消防組創立之際組員協議ニ依テ器具拍所及ピ火ノ見櫓ヲ二ケ所ユ立テ其一ケ所ハ現在ノ場所外一ケ所ハ県道修繕郷蔵敷地へ新築スル事-一決定相成居候処最早県道モ測定侯-一付至急新築然ルベキ儀ト本年第一期消防組定期会ノ与論ニ有之候間建築ニ着手仕度尚本組合器具ノ儀ハ創立以来ノ虚飾ヲ嫌ヒ経済ヲ重ンジ今日、迄更ニ営繕ヲ加ヘズ使用仕来侯処今回大破損ニ及侯間此際悉皆建築修繕致度候間消防組ノ与論貫徹相成侯様御協議相成度予算表相添へ此段及建議候也その予算表は「一金六拾銭炭五俵代・一同五拾銭筆墨紙代・一同五門戸Lソク代・一同三円報酬金・一同十二銭五厘ランプ一ケ代・一同二十四銭石油二升代・一同三円四拾銭


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