箕輪町誌(自然現代編)

箕輪町誌のデジタルブック 自然現代編


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前額三連スル上ハ適宜ノ方法ヲ以テ保管シ利潤ヲ以テ器械等ノ修繕費ニ充ツベシ以上の規約の中、第四条で、乙組(十七才ヨリ二十才迄)の年令集団を編成して、祭事を専任させていることが特色とされよう。そして、三十一才以上の者を役員としておいている。このような年令集団の体制は、規約は輔轍輔輯輔輔鶴鱒輔輔麟輯輔購輔騨輔輔購輯輔輔轟醐瞳輔輔輔醐輯ないが慣例として警察の指揮下におかれた今日額灘灘舗網灘繍繍繍瀦鴻繍繍繍繍繍繍繍綴織機機綴織機緩まで続いている。消防組では、若者組|火消組麟繍綿総議側鎖鴇認識総藤議議議議総議欝総齢制る穣25ゾ九五ゴ離務胤時期とされているからこの年令集団こそ、若機総経藤議鋭部機よ子議一偽綾機総額問糊者組の近代化の画期を物語るものとして注目でL!JHF明治初年より明治一一十七年までを火消組の毅燃機織瀦機毅綴綴機瀦機織機織機綴機織五きる。木下でも、天保以降、若者組の組織がい畿議緩畿議畿議毅畿磯畿畿饗懇綴議欝畿滋誘惑火盤機機織機織欝機嬢麗機騒んぷろ(で活躍している歴史の資料益されてあ綴綴機綴機綴機騒機綴綴機線機機機機鱗磯機麟麟麟際際降臨陰陰るが、火事と祭と災害という村の生活組織の維EE---EE摩区鹿臨・・・園・圃圃園田持に、少年や青年たちが、積極的に取組んでい・圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃園田園圃掴圃闇闇闇圏闇圃圃闇瞳る姿を規約からはっきり、うかXうことができる。村では、器械の買入れ資金など大変なことであったし、若者たちの火消しなどをめぐるケンカについての統制が必要であったのであろう。左の規約を追加している。木下消防組維持ノ為メ左ノ規約ヲ追加ス第一条一本組補助費トシテ毎年耕地会ノ議決ヲ以テ補助スル事但交附手続ハ毎年支出議定ニ依ル第二条一耕地吏員ハ凡テ組合ヲ監督シスヘシ一組合ノ争論ハ耕地惣代ニ於テ裁決スル事非常ノ際ハ指揮取締ヲナ但ジ重大ノ件ハ耕地会ノ評定ヲ経ベシ明治二十三年二月二十八日決ス右OMM|消防組という歴史の系譜があるとされてい


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