箕輪町誌(自然現代編)

箕輪町誌のデジタルブック 自然現代編


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纏(マトイ)人・筒先七人他七十三人・警鐘提灯小頭二人他六人」の組織立てを行っているが、このとき新調した消防の法被(ハYピ)は、赤に白字で、そでに飾りをつけた、はでなものであった木下消防組のその後の活動をみるため、村の消防箱より、金馬簾(纏〉賞・警察・消防同盟会・組・村長と各賞を分けて、表示してみると、巡検で、金筋を貰っていることが注目できよう。消防の演習(巡検)で、金筋をパレン(纏〉につけることを誇りとする戦前の消防の姿は、明治末期より大正・昭和初期の活動を象徴するものであった。火消組から消防組へ江戸時代から火事・水害にたいしての村の自警総織は早くからあったが、火事のとき消し口に、火消組の掛札をかけておき、火元ではその御礼に酒を添えて返すという法令ハ飯島陣屋)がある。明治初年、長岡の各家には、渋紙を帖った木のカゴを、入り口に十数ケ掲げ、火事のときは、これに水を入れて、萱屋根へ投げつけたが、カゴが軽いため、とろがって来て、水の運搬に便利であったという。いずれにしても、幼稚な消火作業であった。明治初年、筑摩県では、五伍之法則三十八条(明治七年一月施行)のうち、「一、火難ハ盗難ヨリモ甚シキ大患ナリ。自家ノ財産ヲ焼失スルノミナラス近隣ニ延焼セシメ、不容易大事タルニ依リ尤火ヲ慎ムヘシ、且各村適宜ノ道具ヲ備へ消防ノ法方ヲ設ケ置出火ト見テハ毎戸家守ヲ残シ置、速一一其場一一駆付、区長・正副戸長ノ指揮-一応γ消防尽力可致、若故ナク怠ル者ハ互ニ之ヲ検査シ可申立事」と、留守番(家守〉一人をおいて、駆けつけよ:::と、基本方針を示している。筑摩県では、至急の「廻状」として、第百三十一区松島村より同区木下村にいFV緩綴仁い鱗織鴻瀦繍級機嫌畿日山下で組数二二六・糧二四七・梯子二六・ポンプ一四台・竜吐水一七O


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