箕輪町誌(自然現代編)

箕輪町誌のデジタルブック 自然現代編


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時、学校の位置をめぐって紛争があったり、新に、上箕輪村の設立運動などで、税収入が思うにまかせず、滞納者が多く、その上、赤痢病流行により隔離病舎建立などの費用四、二円の支出など滞納と重さなり、利子をOO加えて、ついに、明治三十二年十月、一八、000円の公債の支払いを、行なわざるをえなくなった。このような公債はいずれも、国家権力たる内務大臣・大蔵大臣の許可を必要とする。公債と違い、上伊那郡役所段階で決済できる村債は、明治三十一年七月の松島十沢橋の一、一一一一四円、岡谷街道修路一八円、など、三ヶ年支払Oいの村債が決定されている。これらは、分村問題さ中の事業として、批判をされた事業が加っているわけである。第五節町村制の確立中箕輪村明治二十一年町村制施行下、千数百円で出発した中箕輪村はすでに前の各節で史料とともに考察した通りである。戦前の村財政の歳入・歳出で、一番大きな変化をみせた時期として、明治三十一年三十五年の五年間が、大きく変っている。明治三十二年は、歳入・歳出共、公債の占める比率が大きい。Jこれは前節でみたごとく、分村問題・起債事業・村税滞納で、大幅な赤字財政を村の有力者よりの借金で補てんしていた前年までの含み赤字財政(表にでない赤字〉を精算したことを示している。しかし、公債のプラス・マイナスほぽの額は、松本貯蓄銀行・吉江銀行に肩一替りした立けで、以前として含み赤字は残るわけであり、明J治三十二一二十五年三年間の戸数割の歳入増加と、同年歳出の村債C六、000余)により、一気に、赤字解消策に踏みきっている。中箕輪村の戸別等級制は一等より三十五等と決められ、明治二十四年の条例で一等三五円末等二銭とし、明治二十八年には一等六O円と条例を改正している。内務大臣・大蔵大臣の許可をつぎ/'¥に発行してもらい、地租制限外課税と戸数等級割改正条例を改正し、明治三十五年には、村の戸別割が、県税にた


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